令和7年度裾野市不足額給付金について
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割において定額減税が実施されました。
不足額給付とは、以下の事情により令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給
2.本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和5年度と令和6年度で実施した低所得者等支援給付金の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった者に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給
なお、この情報は現時点のものであり、変更になる可能性があります。情報は随時更新します。
また、「支給額がいくらになるのか」「自分は対象になるのか」等のお問い合わせに関しては、現時点で準備中のためお答えができません。ご了承ください。
なお、支給対象者にのみ通知しますので、発送時期を過ぎても通知がない場合は、支給対象外の可能性が高いこととなります。
1.概要
対象者
当初調整給付を受給している・していないに関わらず、不足額給付の対象となり得ます。例えば、
・当初支援給付時においては定額減税しきれると見込まれ、支給の対象外であった
・当初調整給付の算定時点では令和5年分所得がなかった(就職前の大学4年生など)ため、令和6年度分個人住民税所得割額および令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)が生じず、支給の対象外であった
など。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は支給の対象外です。
【定額減税可能額】
所得税分 = 3万円 × 令和6年12月31日時点の現況の(本人+扶養親族数)
住民税所得割分 = 1万円 × 令和5年12月31日時点の現況の(本人+扶養親族数)
不足額給付額
不足額給付額 = 不足額給付時調整給付所要額(一万円単位切り上げ) - 当初調整給付額

内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室内閣府地方創生推進室「低所得者支援および定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(12/17時点版)より抜粋
電話でのお問い合わせについて
- 「自分は給付金をもらえるのか」等の問い合わせについては、個人情報保護の観点から、お答えできません。確認したい場合は、運転免許証等の本人確認書類を持って直接、市役所総合福祉課給付金窓口までお越しください。
- 令和7年1月2日以降に裾野市に転入された場合は、令和7年度の個人住民税を課税する自治体にお問い合わせください。(必ずしも住民票上の自治体から給付されるとは限りません)
2.受給の手続き
通知発送日
今夏発送に向けて準備中
支給手続き
1.「支給のお知らせ」が届いた方は、手続き不要です。
2.「確認書」が届いた方は、内容を確認の上、次のいずれかの手続きをしてください。
- 必要事項を記入、または必要書類を添付の上同封の返信用封筒で返送する
- 給付金窓口に直接申請に来庁する
3.「申請書(請求書)」が届いた方は、下記書類を添えて次のいずれかの手続きをしてください。
添付書類 … 申請者の令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書の控え、令和6年度税額決定通知書または令和6年度(非)課税証明書、専従者の場合は事業主の令和6年分確定申告書・青色事業専従者給与に関する届出書等の控え
(注釈)裾野市で把握できる情報の場合は、添付書類が不要となることもあります。
- 必要事項を記入、または必要書類を添付の上同封の返信用封筒で返送する
- 給付金窓口に直接申請に来庁する
受付期限
令和7年9月30日(火曜日)まで(必着)
(注釈)期限を過ぎますと、一切の受付ができません。また、期限を過ぎた場合は返信用封筒は使用しないでください。
支給時期
1.「支給のお知らせ」が届いた方は、記載してある日にちに振込みをします。
2.「確認書」「申請書」が届いた方は、受け付けてから振込まで書類に不備がない場合、約1か月かかります。振込日は審査終了後、支給決定通知でお知らせします。
支給のお知らせに記載してある口座を変更したい場合は、届出書の提出が必要です
変更できるのは、原則、支給対象者本人口座のみです。
添付書類 | 詳細 |
【必須】 振込口座の確認書類(写し) |
通帳やキャッシュカードなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー) |
【必須】 本人確認書類(写し) |
運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)で現住所が確認できるもの (注釈)有効期限が切れていないかご確認ください |
確認書に記載してある口座を変更したい、または口座欄が空欄の場合は、裏面に記入が必要です
変更・口座登録できるのは、原則、支給対象者本人口座のみです。
添付書類 | 詳細 |
【必須】 振込口座の確認書類(写し) |
通帳やキャッシュカードなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー) |
【必須】 本人確認書類(写し) |
運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)で現住所が確認できるもの (注釈)有効期限が切れていないかご確認ください |
令和6年中に転入された方へ(申請書の添付書類)
不足額給付は、令和7年1月1日時点で個人住民税を課税する自治体(裾野市)が支給しますので、前課税自治体で発行された支給要件確認書の写しなどの当初給付額がわかる書類を申請書に添付してください。
裾野市から前課税自治体に確認はしませんので、ご自分でご用意くださいますよう、ご協力をよろしくお願いします。
令和6年中に転出された方へ
裾野市が送付した支給要件確認書の写し等お持ちでなく必要な場合は、再発行が可能ですので給付金専用の携帯電話にお問い合わせください。
注意事項
・令和6年度に低所得世帯等支援給付金(10万円)を受給した後に、修正申告等により課税状況が変わり、新たに要件を満たす給付金(不足額給付)の申請があり、当該給付金を受給する場合で低所得世帯等支援給付金の要件を満たさなくなった場合は、不足額給付の申請前に返還していただきます。
・令和7年6月2日以降に税額修正等があっても不足額給付の再算定は行いませんので、ご了承ください。
3.給付金受付窓口
裾野市役所総合福祉課給付金窓口で受付します。
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会場:裾野市役所1階 福祉相談室2
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受付開始:今夏予定
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受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
コールセンター
一般的なお問い合わせは、コールセンターで受付します。(コールセンターは市役所にありませんので、折り返しは市役所の給付金受付窓口ではなく、コールセンターにお掛けください。)
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コールセンター: 準備中
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受付開始:今夏予定
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受付時間:午前8時30分から午後7時00分まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
(注釈)通話料が発生します。
4.配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
裾野市に住民票を移さずに避難されている方は、令和7年1月1日時点で個人住民税を課税する自治体にお問い合わせください。
5.その他のお知らせ
書類の内容に不備があったとき
給付金専用の携帯電話からご連絡しますので、お電話に出ていただくようお願い申し上げます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!
- 裾野市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込をお願いすることはありません。
- 不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
課税、差押えについて
本給付金は、令和6年12月17日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等は課税されないこととなっています。同様に差押禁止等の対象となっています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681
更新日:2025年05月19日