令和6年度裾野市非課税世帯支援給付金

物価高騰で家計に大きな影響を受ける世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

また、同じ世帯で18歳以下の児童を養育している場合は、児童1人あたり2万円の給付金を加算します。

1.対象世帯

(1)住民税非課税世帯

支給対象

次の条件全てを満たす世帯の世帯主

  • 基準日(令和6年12月13日)時点において、裾野市に住民登録がある
  • 世帯の全員が、令和6年度住民税(令和5年中の所得に対するもの)が非課税である
  • 世帯の中に、住民税未申告の方がいない
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている方((注釈))でない(扶養を受けていない方が1人以上いる)
  • 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない
  • 本市または他の市区町村で同種の給付金を受け取っていない

(注釈)例:親元を離れて暮らしている学生、子(課税者)に扶養されている両親、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族等を指します

(2)こども加算

支給対象

基準日(令和6年12月13日)時点において、同一世帯に平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯の世帯主

  • 別居監護している児童がいる場合は、申請が必要です。
  • 出生日が令和6年12月14日以降の児童の申請は、申請期限(令和7年5月30日(金曜日))まで受付します。
  • 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。

電話でのお問い合わせについて

  • 「自分の世帯が対象かどうか」等の問い合わせについては、個人情報保護の観点からお答えできませんので、運転免許証等の本人確認書類を持って直接、総合福祉課給付金窓口までお越しください。
  • 令和6年1月2日以降に裾野市に転入された場合の課税状況については、前住所地(または課税している)の市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。

2.受給手続き

対象世帯の世帯主には、市から「支給のお知らせ」または「申請書」を送付します。

なお、「申請書」が届かなくても支給要件を満たせば受給することができます。

詳しくは(2)をご覧ください。

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

通知発送日

令和7年3月12日(水曜日)

手続き方法

手続きは不要です。

ただし、振込口座を変更する場合、受給を辞退する場合や本給付金の対象でない場合は、届け出が必要です。

届出期限:令和7年3月27日(木曜日)

(2)「申請書」が届く世帯

  • 世帯に令和6年1月2日より後に裾野市に転入、転出した方がいる

ただし、令和6年度裾野市低所得世帯支援給付金を受給した世帯には、税情報が判明しているため(1)「支給のお知らせ」が届きます。

  • 世帯に住民税未申告の方がいる 等

通知発送日

令和7年3月12日(水曜日)

手続き方法

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、同封の返信用封筒で郵送するか総合福祉課給付金窓口にお越しください。こども加算給付金対象の世帯は、非課税世帯給付金の分と合わせて2枚申請書を提出してください。

受付期限:令和7年5月30日(金曜日)必着

申請書と添付書類について

必要書類 詳細

【必須】

振込口座の確認書類(写し)

通帳やキャッシュカードなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)

【必須】

申請・請求書の本人確認書類(写し)

運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)で現住所が確認できるもの

【「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる方」がいる世帯のみ】

令和6年度住民税非課税証明書の写し

該当する方の全員分

(注釈)令和6年1月1日時点でお住いの市区町村で発行されます

(注釈)令和6年度低所得世帯支援給付金の申請で提出している場合は不要です

【別居している児童について、こども加算の申請をする場合のみ】

「申請者(世帯主)が養育している児童の状況」に記載されている対象児童との関係性を確認できる書類の写し

申請者が養育している児童の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し(コピー)

支給時期

  • 「支給のお知らせ」が届く世帯は、令和7年4月15日(火曜日)
  • 「申請書」が届く世帯は、申請後、支給対象と判定された場合のみ給付金を支給します。書類の受付から振込までは不備がない場合、約1か月かかります。振込日は、審査終了後、支給決定通知でお知らせします。

(注釈)振込日について、電話でのお問い合わせにはお答えできません。

注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告等により非課税でなくなった場合は、給付金を返還していただきます。

3.給付金専用問い合わせ窓口

080-4585-9102 / 080-4586-4923

  • 受付開始:令和7年3月13日(木曜日)

  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

(注釈) 通話料が発生します。

4.配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

裾野市に住民票を移さずに避難されている方は、個別に対応しますので、本人確認書類や避難していることを証明するもの等をお持ちになり、総合福祉課給付金窓口にお越しください。

5.その他のお知らせ

申請書、添付書類の内容に不備があったとき

080-4585-9102 または 080-4586-4923 からご連絡しますので、お電話に出ていただくようお願い申し上げます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!

  • 裾野市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込をお願いすることはありません。
  • 不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いた場合は、裾野警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

課税、差押えについて

本給付金は、令和6年12月17日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等は課税されないこととなっています。同様に差押禁止等の対象となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681

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更新日:2025年03月13日