【申請期間終了】裾野市住民税均等割のみ課税世帯給付金・こども加算給付金について
政府の政策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化する中、特に家計への影響が大きいとされる低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり1回10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。
1.対象世帯・支給額
(1)住民税均等割のみ課税世帯・こども加算
対象世帯
次の条件全てを満たす世帯の世帯主
- 基準日(令和5年12月1日)時点において、裾野市に住民登録があること
- 世帯の全員が、令和5年度住民税(令和4年中の所得に対するもの)が「均等割のみ課税」または「非課税」で構成されていること
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である者がいないこと
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養((注釈))を受けている者のみでない(扶養を受けていない者が1人以上いる)こと
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと
- 本市または他の市区町村で、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯【10万円/世帯】およびこども加算【5万円/人】の給付を受けていないこと
- 本市または他の市区町村で、令和5年度非課税世帯7万円の給付を受けていないこと
(注釈)例:親元を離れて暮らしている学生、子(課税者)に扶養されている両親、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族等
(注釈)【7万円】令和5年度裾野市低所得世帯支援給付金(追加給付分)との重複受給はできません
支給額
(住民税均等割のみ課税世帯給付金)
- 1世帯あたり10万円【1回のみ】
(こども加算給付金)
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる平成17年4月2日以降に生まれた児童が含まれる場合、児童1人あたり5万円を加算【1回のみ】
(留意点)
- 別居している児童を扶養している場合は、申請が必要です
- 出生日が令和5年12月2日以降の新生児分の申請は、申請期限(令和6年6月28日(金曜日))まで受付しています。
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合を含む)は、こども加算の対象外です
(2)こども加算(住民税非課税世帯)
対象世帯
次の条件を満たす世帯の世帯主
- 令和5年度裾野市低所得世帯支援給付金(追加給付分)【7万円/世帯】を受給した世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる平成17年4月2日以降に生まれた児童が含まれる世帯
支給額
- 児童1人あたり5万円【1回のみ】
(留意点)
- 別居している児童を扶養している場合は、申請が必要です
- 出生日が令和5年12月2日以降の新生児分の申請は、申請期限(令和6年6月28日(金曜日))までの受付しています
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です
電話でのお問い合わせについて
- 「自分の世帯が対象かどうか」等、個別の問い合わせについては、直接、給付金専用窓口までお越しください
- 令和5年1月2日以降に市外から転入された場合は、前住所地の市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。
(注釈)総合福祉課での対応はできません。
必要書類:本人確認書類(運転免許証等)
(電話では回答できないお問い合わせの例)
- 私の世帯は、住民税が非課税ですか?
- 私の母は非課税ですが、誰かに扶養されていますか?
2.支給の手続き
世帯の区分 | 支給の手続き | |
A | 「支給のお知らせ」が届く世帯 |
【こども加算(住民税非課税世帯)のみが対象となる世帯】の世帯主
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B | 「確認書」が届く世帯 |
【住民税均等割のみ課税世帯】の世帯主 【住民税均等割のみ課税かつこども加算対象世帯】の世帯主
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C | 「申請書」の提出が必要な世帯 |
【住民税均等割のみ課税世帯】の世帯主【こども加算(住民税非課税世帯)】の世帯主 対象世帯である場合は、ご自身で「申請書」の提出が必要です。
対象世帯であっても、次のような方がいる世帯は、市から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない場合があります。
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具体的な手続き
A「支給のお知らせ」が届く世帯(住民税非課税世帯(こども加算)のみ)
対象世帯
対象世帯に『支給のお知らせ(令和5年度裾野市こども加算給付金)』(以下、「支給のお知らせ」)を発送します。
(発送日)
- 令和6年3月25日発送済
(対象世帯)
- 令和5年度裾野市低所得世帯支援給付金(追加給付分)【7万円/世帯】を、市から世帯主本人の口座で受給した世帯であること
- こども加算の対象となる児童がいること
支給手続き
- 返送等の手続きはありません。
- 支給日および振込先口座は「支給のお知らせ」に記載しています
(留意点)
- 令和5年度裾野市低所得世帯支援給付金(追加給付分)【7万円/世帯】を支給した口座です。口座番号の一部を非表示にしています
- 口座解約等の理由により振込不能となった場合は、別途通知します
- 「受給口座を変更する場合」、「給付金の受給を辞退する場合」または「支給要件に該当しない場合」は次の手続きが必要です
「受給口座を変更する場合」、「給付金の受給を辞退する場合」または「支給要件に該当しない場合」の手続き方法
「支給のお知らせ」に記載された期限までに、次のいずれかの手続きをしてください。
- 窓口等での直接申請
- 給付金窓口に連絡
(注釈)手続きをする際は「支給のお知らせ」をお手元にご用意ください。
B「確認書」が届く世帯の支給手続き
対象世帯
対象世帯に『令和5年度裾野市住民税均等割のみ課税世帯支援対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を発送します。
(発送日)
- 令和6年4月1日発送済
(対象世帯)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、かつ、こども加算対象世帯
支給手続き
送付された「確認書」の内容を確認の上、次のいずれかの手続きをしてください。
- 必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送
- 給付金窓口に直接申請
(留意点)
- こども加算対象世帯は、2種類の確認書があり、それぞれ記載の上返送が必要です
返送期限
令和6年6月28日(金曜日)まで(必着)
(注釈)消印有効ではありません。期間内の必着です。
(注釈)期限を過ぎて返送された場合は、いかなる理由があっても一切の受付ができません。
支給時期
- 世帯主からの確認書の返送から振込まで、書類に不備がない場合、約1か月かかります。
- 振込日は、審査終了後、支給決定通知でお知らせします
(注釈)電話でのお問い合わせについては対応できません。ご了承ください。
C「申請書」の提出が必要な世帯の支給手続き
- 裾野市から【A】「支給のお知らせ」または【B】「確認書」が届かない場合でも、支給世帯に該当すれば受給することができます
- 別居している児童を扶養している場合や令和5年12月2日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する場合は、申請が必要です
支給手続き
- ご自身で申請が必要です
- 申請書の様式は、本ホームページからダウンロードできます
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、原則、郵便で提出してください
申請書の様式・必要書類
申請書類、必要書類 | 記載例、詳細 |
令和5年度裾野市均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書)(Excelファイル:57.7KB) | 令和5年度裾野市均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書) 記載例(PDFファイル:271.7KB) |
令和5年度裾野市こども加算給付金申請書(請求書)(Excelファイル:59.3KB) | 令和5年度裾野市こども加算給付金申請書(請求書) 記載例(PDFファイル:271.1KB) |
【必須】 振込口座の確認書類(写し) |
通帳やキャッシュカードなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー) |
【必須】 申請・請求書の本人確認書類(写し) |
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート等の写し(コピー) |
【「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる方」がいる世帯のみ】 令和5年度住民税課税(非課税)証明書の写し |
該当する方の全員分 (注釈)令和5年1月1日時点でお住いの市区町村で発行されます |
【こども加算の申請をする場合のみ】 「申請者が属する世帯の状況」に記載されている児童との関係性を確認できる書類の写し |
申請者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し(コピー) |
- DV等により住民票を移さずに裾野市内に避難している世帯の手続方法については、以下「4.配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方」をご覧ください
申請の期限
令和6年6月28日(金曜日)まで(必着)
(注釈)消印有効ではありません。期間内の必着です。
(注釈)期限を過ぎて返送された場合は、いかなる理由があっても一切の受付ができません。
支給時期
- 申請後、支給対象と判定された場合のみ、給付金を支給します
- 申請書の受付から振込まで、書類に不備がない場合、約1か月かかります。
- 振込日は、審査終了後、支給決定通知でお知らせします
(注釈)電話でのお問い合わせについては対応できません。ご了承ください。
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により課税状況が変わる等、支給要件に該当しなくなった場合は、給付金を返還していただく必要があります
3.給付金専用窓口
皆様からのご質問にお答えするため給付金専用窓口を設置しています。
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会場:裾野市役所1階 総合福祉課
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受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
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電話番号:080-4585-9102または080-4586-4923
(注釈) 通話料が発生します。
4.配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
- 住民票を移すことができない場合やDV被害者の扶養に入っている場合でも、基準日(令和5年12月1日)時点で裾野市に避難中であることの証明があれば、独立した世帯としてみなします
- 上記世帯が、避難者(および同伴者)が支給要件を満たす場合は支給の対象となります
- 申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申請書)をしてください
(注意)
- 裾野市外へ避難されている方は、裾野市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません
- 避難先の市区町村からは受け取ることができる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください
5.その他のお知らせ
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!
- 裾野市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込をお願いすることは絶対にありません
- 不審な電話があかってきたり、不審な郵便物が届いた場合は、すぐに総合福祉課または最寄りの警察署にご連絡ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681
更新日:2025年01月08日