保育園の保育料の決定方法を教えてください

保育料は、児童の父母または主たる生計維持者になっている祖父母などの前年分の市民税の所得割額の合算に基づいて決定します。4月~8月は前年度、9月~3月は当年度の市民税の所得割額によります。

「市民税」の「所得割額」は、当年の「市民税納税通知」または「課税証明」などのでご確認ください。源泉徴収票には市民税の額が掲載されていません。

小学校未就学児童の最年長児を第1子とし、、第2子は半額、第3子以降は0円とする多子軽減を採用しています。

なお、2019年10月1日から、3歳(年少)以上の児童に係る保育料は無償化の対象となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

幼稚園・保育園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1822
ファクス:055-992-3681

幼稚園・保育園課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2022年08月25日