国民年金(障害基礎年金)の受給
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中、または20歳前(年金制度に加入していない期間)もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間かつ日本在住中)に、初診日のある病気やけがにより、障害等級等(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。
受給要件
次の1から3の全ての要件を満たす必要があります。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が「国民年金加入期間」もしくは「20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間」にあること。
- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。ただし、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いこととなっており、また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。
請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
1.障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。なお、請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、遡及して受給できる年金は、時効により5年分が限度です。
2.事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
年金額
年金額は等級に応じて以下の金額が支給されます。また、子の加算額はその方に生計維持されている子(18歳到達年度の末日までの間の子(障害のある子については20歳未満))がいる場合には加算されます。
1級
【昭和31年4月2日以降生】1,039,625円+子の加算額
【昭和31年4月1日以前生】1,036,625円+子の加算額
2級
【昭和31年4月2日以降生】831,700円+子の加算額
【昭和31年4月1日以降生】829,300円+子の加算額
子の加算額
2人目までは1人につき239,300円、3人目以降は1人につき79,800円です。
受給中の国民年金保険料
障害基礎年金を受給している方は、届け出によって保険料が免除されます。(法定免除)
用語
初診日
障害などの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合には、一番初めに医師等から診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月を待たなくても症状が固定した日をいいます。
障害等級表
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
(注釈)1身体障害者手帳の等級とは異なります。
(注釈)2障害等級3級は厚生年金保険のみが対象です。
特別障害給付金制度
障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金を請求できない方を対象にした制度です。以下の方が当時、 任意加入していなかった期間に初診日がある障害によって、65歳前に障害基礎年金1級または2級相当の障害になった場合に支給されます。ただし、65歳前までに当該障害状態に該当し、請求した人に限られます。
対象者
- 昭和61年3月以前、国民年金任意加入対象者とされていた、厚生年金制度などの加入者の配偶者
- 平成3年3月以前、国民年金の任意加入対象者とされていた学生
障害年金加算改善法
これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者や子どもがいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っていましたが、平成23年4月施行の「国民年金法などの一部を改正する法律」で、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者や子どもがいる場合にも届け出によって加算を行うことになりました。
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799






更新日:2025年12月08日