ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
対象となる方々に補償金を支給します。【請求期限は令和11年11月21日まで】
この補償金は、国が誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
請求に関する情報が、請求から受給まで請求者およびその指定する者以外に知られることがないように配慮しています。秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。不安なお気持ちやご質問にも丁寧に答えます。
補償金の請求期限
令和11年11 月21 日まで
まだ多くの未請求者がいると考えられることから令和6年6月に請求期限が延長されました。請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
問い合わせ先
厚生労働省 補償金担当窓口
電話 03-3595-2262
受付時間 10時~16時(月~金。土日祝日・年末年始を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康推進課
〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階
電話:055-992-5711
ファクス:055-992-5733
更新日:2025年02月12日