若年がん患者等支援事業
市では、2020(令和2)年度から若い世代のがん患者に対するQOL(quality of life)の向上を目的に若年がん患者等支援事業をはじめました。
若年がん患者等支援事業は3つあり、それぞれの事業や対象者は以下のとおりです。
電話または来所での相談受付後に、申請方法などを案内します。
それぞれの事業で助成を受けたい人は、直接、健康推進課へご連絡ください。
1.妊孕性温存治療支援事業
1.事業内容
将来子どもを産み育てることを望むがん患者さんの経済的負担の軽減を図るための事業
<妊孕性温存治療>
生殖機能が低下するまたは失う可能性のあるがん治療等に関して、精子、卵子または卵巣組織を採取して凍結保存するまでの一連の医療行為、または卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連医療行為、または卵子を採取受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為のこと。
<温存後生殖補助医療>
妊孕性温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療または妊孕性温存治療を受けた者が受ける生殖補助医療のこと。
2.対象となる人
<妊孕性温存治療>
(1)妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の方
(2)申請時において市内に住所を有する方
(3)裾野市不妊・不育症治療費補助金交付要綱に基づく支給または他の地方公共団体が実施する類似の支給を妊孕性温存治療開始日において受けていない方
(4)従前に実施要項に基づく支給または他の地方公共団体が実施する類似の支給を受けていない方
(5)1. 小児・AYA世代ががん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合
以下のいずれかに該当する原疾患の治療を受けている方
ア 「小児・AYA世代がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患(乳がん(ホルモン療法)等)
ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患(再生不良性貧血・遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群)、先天性代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等)
エ アルキル化剤が投与される非がん疾患(全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎、皮膚筋炎、ベーチェット病等)
2.小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合
ア 小児・AYA世代がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドラインに基づき、がん治療により生殖機能が低下するまたは失うおそれがあると医師に診断された方
(6)県が示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
<温存後生殖補助医療>
(1)市の規定する確認方法により婚姻関係の確認がなされた方
(2)温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満である方
(3)申請時おいて市内に住所を有する方
(4)夫婦のいずれかが温存後生殖補助医療の治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された方
(5)県が指定する医療機関の生殖補助医療を専門とする医師および原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認める方
(6)裾野市不妊・不育症治療費補助金交付要綱に基づく支給または他の地方公共団体が実施する類似の支給を妊孕性温存治療開始日において受けていない方
3.対象となる経費
<妊孕性温存治療・温存後生殖補助医療>
精子・卵子、卵巣組織の採取および凍結、胚(受精卵)の凍結、温存後生殖補助医療の凍結に要する費用で(初回の保存に要する費用も含む。)、保険適用外の費用。(入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用および凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用を除く)
4.補助金の額
助成金の額
1.小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合の妊孕性温存治療
胚(受精卵)凍結保存・・・5万円
未受精卵子凍結保存・・・20万円
2.小児・AYA世代のがん患者の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合の妊孕性温存治療
精子凍結保存・・・2万5千円
卵子・卵巣組織の採取凍結または卵子の採取、胚(受精卵)の凍結・・・40万円
精巣内精子凍結・・・35万円
3.温存後生殖補助医療
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療・・・10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療・・・25万円
凍結した卵巣組織を用いた生殖補助医療・・・30万円
凍結した精子を用いた生殖補助医療・・・30万円
(注釈)
以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
人工授精を実施する場合は1万円
採卵したが卵が得られない、または良い状態の卵が得られないため中止した場合は10万円
卵胞が発達しない、または排卵が終了したため中止した場合および排卵準備中、体調不良により治療中止した場合は対象外
5.補助の回数
<妊孕性温存治療>
補助対象者1人につき通算2回
<温存後生殖補助医療>
初めて温存後生殖補助医療の補助を受けた際の治療期間の初日に妻の年齢が40歳未満である場合通算6回(40歳以上であるときは通算3回)まで。
出産した場合は事実を確認した上でこれまで受けた補助回数をリセットする。
6.申請方法
下記の書類をそろえて、健康推進課(裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階)に、ご提出ください。
<妊孕性温存治療>
- 裾野市妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(妊孕性温存治療分)(様式第1号)
- 若年がん患者忍容性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(様式第4号)
- 若年がん患者妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第5号)
- 化学療法および放射線治療による性腺毒腺のリスク分類表(様式第5号の2)
- 助成の対象となる妊孕性温存治療費用の領収書
- 夫・および妻の戸籍謄本または全部事項証明書(届出をしており、かつ胚(受精卵)凍結に係る治療をした場合に限る。)
<温存後生殖補助医療>
- 裾野市妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第6号)
- 若年がん患者妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第7号)
- 若年がん患者妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第5号)
- 化学療法および放射線治療による性腺毒腺のリスク分類表(様式第5号の2)
- 助成の対象となる妊孕性温存治療費用の領収書
- 夫・および妻の戸籍謄本または全部事項証明書
(注釈)治療内容や国の研究事業への同意の有無により、県知事あての申請になる場合があります。その場合も裾野市健康推進課で受け付けます。詳細はフローチャートをご覧ください。
7.申請期限
治療終了日の属する年度内に申請してください。やむを得ない事情で期限までの申請が困難な場合には健康推進課にご相談ください。
裾野市妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(妊孕性温存治療分)(様式第1号) (PDFファイル: 137.2KB)
若年がん患者妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(様式第4号) (PDFファイル: 135.7KB)
若年がん患者妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第5号) (PDFファイル: 117.3KB)
化学療法および放射線治療による性腺毒腺のリスク分類表(様式第5号の2) (PDFファイル: 534.9KB)
裾野市妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第6号) (PDFファイル: 143.8KB)
若年がん患者妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第7号) (PDFファイル: 134.4KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第8号) (PDFファイル: 52.1KB)
妊孕性温存治療支援事業 チラシ (PDFファイル: 330.7KB)
2.がん患者医療用補整具支援事業
1.事業内容
がん治療を行った人への医療用補整具の購入費用を助成する事業
2.対象となる人
- がんと診断され、その治療に起因する脱毛または乳房を切除したことに伴う医療用補整具を購入および申請した時点で市内に住所を有すること
- 以前にこの事業での助成または他の地方公共団体が実施する類似の助成を受けていないこと
3.補助金の額
医療用ウィッグ:全頭であるもの(装着時に皮膚を保護するネット含む)・・・2万円
乳房補整具:以下2種類のうちいずれか
- 補整下着および下着とともに使用するパッド 2万円
- 人口乳房 10万円
支給対象者1人につき1回限り助成
4.申請方法
- 裾野市がん患者医療用補整具購入費助成申請書(様式第1号)
- 治療方針計画書等のがん治療に伴い脱毛または乳房を切除したことを証明する書類
- 医療費補整具の購入に係る領収書
交付を受けようとする助成対象者または、その人が未成年である場合はその法定代理人(申請者)が健康推進課へご提出ください。
(注釈)法定代理人と対象者の続柄がわかる書類が必要となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
5.申請期限
・4月~12月までの間に購入した場合・・・購入日の属する年度内
・1月~3月までの間に購入した場合・・・購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
よくあるお問い合わせ
Qポイントを利用してインターネット等で購入を考えています。ポイント利用前の金額が補助対象額となりますか?
Aなりません。補助上限が2万円のため、ポイントを使って2万円未満になった場合はその額が補助対象額となります。(ポイントは差し引いて計算します)また、インターネットで購入される場合には購入履歴と支払い金額が一致した証明が必要となります。クレジットカード、コンビニ払い等で必要な書類が異なりますので、可能であれば購入前にご相談いただきますようお願いします。
Qインターネットで購入した際に、領収書をもらうことができませんでした。申請時に領収書がなくても大丈夫ですか?
A補助を申請するには領収書が必要です。購入店舗に連絡をして発行してもらってください。発行の際に、「全頭用ウイッグ」の但し書きが必要です。
Q購入したときに、自分の名義のクレジットカードではなく家族名義のクレジットカードで購入しました。領収書の名義は自分(申請者)となっているため、名義が異なります。申請できますか。
A同居のご家族の場合には、こちらで住民票の確認を行い、同一世帯であることが確認できた場合には名義がご家族名義(申請者本人でない)であっても、申請上問題はありません。住民票上同一世帯であることが確認できない場合には、関係を示す書類を別途提出していただく場合がありますので、ご相談ください。
3.若年がん患者在宅療養生活支援事業
1.事業内容
小児・若年がん患者の在宅療養生活における居宅サービス等の利用に要する費用の助成を行い、経済的負担の軽減を図る事業
2.対象となる人
- 市内に住所を有すること
- がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者であること
- 対象サービスの利用時に、40歳未満であること
3.対象となる経費
- 居宅サービスに要する費用
- 福祉用具貸与および福祉用具購入に要する費用
ただし、20歳未満で裾野市日常生活用具給付(貸与)事業実施要項に基づく日常生活用具の給付がある場合は、福祉用具貸与および福祉用具購入に要する費用を除くものとする。
4.補助金の額
A 20歳未満の人
「日常生活用具の給付」を受けているとき・・・居宅サービスのみ対象、月額4万5千円
「日常生活用具の給付」を受けていないとき・・・居宅サービス:月額4万5千円
福祉用具貸与:月額2万7千円
福祉用具購入:1人あたり4万5千円
B 20歳以上40歳未満の人
居宅サービス:月額4万5千円
福祉用具貸与:月額2万7千円
福祉用具購入:1人あたり4万5千円
5.申請方法
対象サービスを利用する前日までに以下の書類をそろえて申請してください
- 裾野市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)
- 小児・若年がん患者在宅療養生活支援に関する医師の意見書(様式第2号)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康推進課
〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階
電話:055-992-5711
ファクス:055-992-5733






更新日:2025年09月02日