若年がん患者等支援事業
市では、2020(令和2)年度から若い世代のがん患者に対するQOL(quality of life)の向上を目的に若年がん患者等支援事業をはじめました。
若年がん患者等支援事業は3つあり、それぞれの事業や対象者は以下のとおりです。
電話または来所での相談受付後に、申請方法などを案内します。
それぞれの事業で助成を受けたい人は、直接、健康推進課へご連絡ください。
1.妊孕性温存治療支援事業
1.事業内容
将来子どもを産み育てることを望むがん患者さんの経済的負担の軽減を図るための事業
2.対象となる人
2022年度から内容が拡充されました。
拡充した部分については、2021年4月1日以降に実施した妊よう性温存治療に適用されます。
1.がんと診断された日から妊孕性温存治療の開始日および申請日までの間に引き続き市内に住所を有すること。
2.ガイドライン(注釈1)に基づき、がん治療により生殖機能が低下または失う恐れがあると医師に診断されていること。
3.対象に下記の疾患が追加されました。
・造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
・アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
4.妊孕性温存治療の開始日に43歳未満であること。
5.裾野市不妊・不育症治療費補助金交付要綱に基づく支給または他の地方公共団体が実施する類似の支給を妊孕性温存治療開始日においてうけていないこと。
6.従前に実施要項に基づく支給または他の地方公共団体が実施する類似の支給を受けていないこと。
(注釈1) ガイドライン:小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年度版(一般社団法人日本癌治療学会編)
3.対象となる経費
対象となる経費
妊孕性温存治療に要する自己負担額のうち保険適用外の費用(注釈2)
(注釈2)保険適用外の費用とは、初回の保存に要する費用を含み、入院費、入院時の食事代治療に直接関係のない費用および凍結保存の維持(2回目以降)にかかる費用を除く
4.補助金の額
助成金の額(下線部分が拡充)
精子の凍結・・・2万5千円
卵子・卵巣組織の採取凍結または卵子の採取、胚(受精卵)の凍結・・・40万円
精巣内精子凍結・・・35万円(新設)
支給対象者1人につき2回まで
5.申請方法
1.裾野市妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
2.若年がん患者妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書
(若年がんの方は様式第4号、それ以外の方は様式第5号)
3.助成の対象となる妊孕性温存治療費用の領収書
(注釈)治療内容や国の研究事業への同意の有無により、県知事あての申請になる場合があります。その場合も裾野市健康推進課で受け付けます。
6.申請期限
治療終了日の属する年度内に申請してください。やむを得ない事情で期限までの申請が困難な場合には健康推進課にご相談ください。
様式第1号 裾野市妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(PDFファイル:167.1KB)
様式第3号 裾野市妊孕性温存治療支援事業費補助金請求書(PDFファイル:65.4KB)
様式第4号 妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請に関する証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(PDFファイル:128.2KB)
様式第5号 妊孕性温存治療費補助金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)(PDFファイル:160.7KB)
2.がん患者医療用補整具支援事業
1.事業内容
がん治療を行った人への医療用補整具の購入費用を助成する事業
2.対象となる人
- がんと診断され、その治療に起因する脱毛または乳房を切除したことに伴う医療用補整具を購入および申請した時点で市内に住所を有すること
- 以前にこの事業での助成または他の地方公共団体が実施する類似の助成を受けていないこと
3.補助金の額
医療用ウィッグ:全頭であるもの(装着時に皮膚を保護するネット含む)・・・2万円
乳房補整具:以下2種類のうちいずれか
- 補整下着および下着とともに使用するパッド 2万円
- 人口乳房 10万円
支給対象者1人につき1回限り助成
4.申請方法
- 裾野市がん患者医療用補整具購入費助成申請書(様式第1号)
- 治療方針計画書等のがん治療に伴い脱毛または乳房を切除したことを証明する書類
- 医療費補整具の購入に係る領収書
交付を受けようとする助成対象者または、その人が未成年である場合はその法定代理人(申請者)が健康推進課へご提出ください。
(注釈)法定代理人と対象者の続柄がわかる書類が必要となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
5.申請期限
・4月~12月までの間に購入した場合・・・購入日の属する年度内
・1月~3月までの間に購入した場合・・・購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
よくあるお問い合わせ
Qポイントを利用してインターネット等で購入を考えています。ポイント利用前の金額が補助対象額となりますか?
Aなりません。補助上限が2万円のため、ポイントを使って2万円未満になった場合はその額が補助対象額となります。(ポイントは差し引いて計算します)また、インターネットで購入される場合には購入履歴と支払い金額が一致した証明が必要となります。クレジットカード、コンビニ払い等で必要な書類が異なりますので、可能であれば購入前にご相談いただきますようお願いします。
Qインターネットで購入した際に、領収書をもらうことができませんでした。申請時に領収書がなくても大丈夫ですか?
A補助を申請するには領収書が必要です。購入店舗に連絡をして発行してもらってください。発行の際に、「全頭用ウイッグ」の但し書きが必要です。
Q購入したときに、自分の名義のクレジットカードではなく家族名義のクレジットカードで購入しました。領収書の名義は自分(申請者)となっているため、名義が異なります。申請できますか。
A同居のご家族の場合には、こちらで住民票の確認を行い、同一世帯であることが確認できた場合には名義がご家族名義(申請者本人でない)であっても、申請上問題はありません。住民票上同一世帯であることが確認できない場合には、関係を示す書類を別途提出していただく場合がありますので、ご相談ください。
3.若年がん患者在宅療養生活支援事業
1.事業内容
小児・若年がん患者の在宅療養生活における居宅サービス等の利用に要する費用の助成を行い、経済的負担の軽減を図る事業
2.対象となる人
- 市内に住所を有すること
- がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者であること
- 対象サービスの利用時に、40歳未満であること
3.対象となる経費
- 居宅サービスに要する費用
- 福祉用具貸与および福祉用具購入に要する費用
ただし、20歳未満で裾野市日常生活用具給付(貸与)事業実施要項に基づく日常生活用具の給付がある場合は、福祉用具貸与および福祉用具購入に要する費用を除くものとする。
4.補助金の額
A 20歳未満の人
「日常生活用具の給付」を受けているとき・・・居宅サービスのみ対象、月額4万5千円
「日常生活用具の給付」を受けていないとき・・・居宅サービス:月額4万5千円
福祉用具貸与:月額2万7千円
福祉用具購入:1人あたり4万5千円
B 20歳以上40歳未満の人
居宅サービス:月額4万5千円
福祉用具貸与:月額2万7千円
福祉用具購入:1人あたり4万5千円
5.申請方法
対象サービスを利用する前日までに以下の書類をそろえて申請してください
- 裾野市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)
- 小児・若年がん患者在宅療養生活支援に関する医師の意見書(様式第2号)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康推進課
〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階
電話:055-992-5711
ファクス:055-992-5733
更新日:2022年06月15日