指定居宅介護支援事業者による介護予防支援事業所の指定申請について
介護保険法の一部改正により、令和6年4月から、指定居宅介護支援事業者も市の指定を受けて、裾野市の被保険者の介護予防支援事業を実施できることとなります。
介護予防支援事業所の指定を希望される場合は、このページをご確認いただき、介護保険課に新規指定申請書を提出してください。
1 指定要件の概要
- 居宅介護支援事業の指定を受けていること。
- 管理者が主任介護支援専門員であること。
- 居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受けて行う場合は472単位
今後、厚生労働省からの通知により変更となる場合があります。
2 注意事項
- 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができるのは「介護予防支援のみ」です。そのため、以下のような場合においては注意が必要です。
例:要支援2の被保険者について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(包括からの委託ではなく被保険者と直接契約)として担当するケース
利用月 | 利用するサービス | プラン | 市へ提出が必要な届出 |
---|---|---|---|
6月 |
・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 | 介護予防サービス計画作成依頼届出書 |
7月 |
・通所型サービス(総合事業) |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント依頼届出書 |
8月 |
・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 | 介護予防サービス計画作成依頼届出書 |
この場合、6月、8月分はA居宅介護支援事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、7月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。そのため、プランが変わるたびに利用者との契約および介護予防ケアマネジメント依頼届出書または介護予防サービス計画作成依頼届出書の市への提出が必要となります。
- 上記の例のような場合は利用者に負担を強いることになるため、契約の時点で利用者・指定居宅介護支援事業者・地域包括支援センターの3者で契約を行っても差し支えありません(下記「【参考】3者間契約書」を参考にしてください)。ただし、この場合にもプランが変わるたびに介護予防ケアマネジメント依頼届出書または介護予防サービス計画作成依頼届出書の市への提出は必要となります。
- 今までどおり、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」双方について、地域包括支援センターからの委託を受けて実施することも可能です。
3 提出書類
下記リンク先(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)/指定地域密着型サービス事業所等」および「(3)加算の届出様式例」から様式をダウンロードし、提出してください。
- 指定申請書(別紙様式第二号(一))
- 付表第二号(十二)および(別添)チェックリスト
- チェックリストに記載の添付書類 (注釈)1、2
- 加算の届出
(注釈)1「3. チェックリストに記載の添付書類」のうち「更新申請」欄で「添付」または「添付省略」が選択可能なものについては、既に指定を受けている居宅介護支援事業所の指定の際に添付したものから変更がない場合、添付を省略することができます。
(注釈)2「3. チェックリストに記載の添付書類」のうち「登記事項証明書」には「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化
4 提出先
〒410-1192
静岡県裾野市佐野1059
裾野市役所 介護保険課
電話 055-995-1821
- この記事に関するお問い合わせ先
-
介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447
更新日:2024年03月19日