就学援助制度

経済的な理由で子どもを小・中学校へ通学させるのに困っている人に対して、学用品や給食費などの費用の一部を援助する制度です。

援助を受けることができる人

次の項目のいずれかに該当し、教育委員会で審議し認定された人です。

A 次のいずれかの措置を受けている人

  1. 生活保護を受けていたが停止または廃止された。
  2. 市民税の非課税・減免、個人の事業税の減免、固定資産税が減免されている。
  3. 国民年金の掛金が減免されている。
  4. 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている。
  5. 児童扶養手当の支給を受けている。
  6. 生活福祉金による貸付を受けている。

B 上記以外の理由で、経済的に就学が困難な人


年間総所得の目安
世帯人数 世帯構成 年間総所得目安
2人世帯 父または母・小学生1人 1,845,000円程度
2人世帯 父または母・中学生1人 2,000,000円程度
3人世帯 父・母・中学生1人 2,567,000円程度
4人世帯 父・母・小学生2人 3,000,000円程度
4人世帯 父・母・小学生1人・中学生1人 3,150,000円程度
5人世帯 父・母・小学生2人・中学生1人 3,710,000円程度

注意事項

  • 年間総所得は世帯の年齢構成などによって上下しますので、目安としてください。
  • 年間総所得は、世帯の中で所得のある人全員の額の合計であり、年金やパート収入も含みます。また、確定申告の場合は合計所得、源泉徴収票の場合は給与所得控除後の金額から社会保険料や生命保険料の所得控除を除いた額です。

支給内容

新入学用品費・学用品費・通学用品費・給食費・修学旅行費・校外活動費・医療費(特定疾病のみ)のうち、該当する費用を支給します。

詳細は「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

申請方法

申請書は子どもの通学している学校で用意します。

申請書と就学援助制度のお知らせに記載の必要書類をそろえて、子どもの通学している学校へ提出してください。

その他

就学援助認定後、生活状況に変更があった場合は必ず学校へご連絡ください。

申請の内容が事実と異なることが分かった場合は、認定を取り消すことがあります。

新入学用品費の入学前支給

令和6年(2024年)4月に裾野市内の公立小・中学校へ入学する子どもの保護者で、就学援助制度の要件に該当している人を対象に、新入学用品費を入学前に支給します。

新小学校1年生の場合

申請書は教育総務課で配布しています。
申請期間は令和5年(2023年)10月13日(金曜日)~11月2日(木曜日)です。

詳しくは「R6(新入学児童用)小学校入学前就学援助について」をご覧ください。

新中学1年生の場合

現在、就学援助の認定を受けている小学6年生を対象に支給します。

認定を受けていない人で援助を希望する人は、教育総務課または通学している小学校へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1837
ファクス:055-993-3607

教育総務課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年10月06日