セーフティネット保証制度(4号)
セーフティネット保証制度(4号)
この制度は、災害その他の突発的に生じた事由により中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
中小企業庁ホームページ|セーフティネット保証(第4号:突発的災害(自然災害等))
トピックス
令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
認定基準
- 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業・イノベーション推進課 産業・イノベーション推進係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1842
ファクス:055-993-3607






更新日:2026年03月30日