公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」という。)」の規定により、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を締結する前に市長への届け出が必要となるものがあります。
届け出が必要な土地(公拡法第4条)
次の土地について有償で譲り渡そうとする場合、その土地の所有者は事前に裾野市長に届け出る必要があります。その土地が公共用地として必要と判断された場合は、地方公共団体などの買取協議団体と交渉してもらうことになります。
1 | 都市計画施設の区域内に所在する面積が200平方メートル以上の土地 |
2 | 都市計画区域内に所在する土地のうち、「道路区域」「都市公園予定地」「河川予定地」などに決定された区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地 |
3 | 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業の事業施行区域に所在する土地で、面積が200平方メートル以上の土地 |
4 | 都市計画法による住宅街区整備事業の施行区域に所在する土地で、面積が200平方メートル以上の土地 |
5 | 都市計画法による生産緑地地区の区域に所在する土地で、面積が200平方メートル以上の土地 |
6 | 上記1から5に該当しない市街化区域内の土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地 |
(注釈)市街化調整区域は、面積に関わらず届出義務はない。ただし、 1~5に該当する場合を除く。 |
「申出」ができる土地(公拡法第5条)
次の土地について地方公共団体などによる買い取りを希望する場合、その土地の所有者は裾野市長にその旨を申し出ることができます。
- 都市計画区域内または都市計画施設の区域内に所在する土地で、面積が100平方メートル以上の土地
提出書類
届け出または申し出には、下記の書類の提出が必要です。戦略推進課へ2部提出してください。
提出書類 | 備考 |
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届出書、申出書 | 公拡法4条による届出の場合は「土地有償譲渡届出書」 公拡法5条による申出の場合は「土地買取希望申出書」 |
位置図 | 縮尺5,000分の1~25,000分の1程度で、土地の位置を明示した地図 |
案内図 | 縮尺2,500分の1~5,000分の1程度で、周囲状況が分かるものに位置を明示した地図 |
公図写 | 縮尺500分の1程度で、土地の形状・地番を明示したもの |
土地登記簿謄本 | 所有権などの所在を確認します |
土地の求積測量図 | 実測面積による売買等を行う場合に提出 |
土地有償譲渡届出書(4条届出) (Wordファイル: 39.5KB)
土地買取希望申出書(5条申出) (Wordファイル: 39.5KB)
手続きの流れ
市長が、届け出または申し出を受理した日から起算して3週間以内に、届け出者または申し出者に対して買い取り希望のある地方公共団体などの有無について通知します。
- 買い取りを希望する地方公共団体などがあるとき:届け出者または申し出者は、市長が決定した地方公共団体などと買い取りの協議を行ってください(公拡法第6条)。
- 買い取りを希望する地方公共団体などがないとき:市長が、届け出者または申し出者に対して「買い取りを希望しない旨」を通知します。
土地譲渡の制限
届け出または申し出をした土地については、下記に掲げる一定期間内は譲渡することができません。
- 買い取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間内に協議不成立が明らかになった場合はそのときまで)。
- 買い取りを希望する地方公共団体などがない旨の通知があったときは、その通知があったときまで。
- 上記の通知がないときは、届け出または申し出の受理日から3週間を経過する日まで。
上記のとおり、土地の譲渡制限期間は、届け出または申し出のあった日も含めて最大6週間になりますので、譲渡制限期間を見越して届け出をするようにしてください。
公拡法違反の取扱い
届け出をしないで土地を有償で譲渡したり、偽りの届け出をしたりすると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。また、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合も同様です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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戦略推進課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1804
ファクス:055-993-3607
更新日:2022年07月28日