浄化槽

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で、「合併処理浄化槽」(以下、「浄化槽」という)と「単独処理浄化槽」(以下、「みなし浄化槽」という)があります。

浄化槽

トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。新たに設置するときは、下水道供用開始区域を除いて、浄化槽の設置が義務付けられています。

みなし浄化槽

トイレの排水のみを処理し、生活雑排水はそのまま側溝や水路に流すため、河川や海を汚す原因となっています。現在、みなし浄化槽の新たな設置は禁止されています。

みなし浄化槽から浄化槽へ転換しましょう

水環境を守るため浄化槽法ではみなし浄化槽は原則として禁止され、既に設置されているみなし浄化槽は合併処理浄化槽への転換に努めるものとされました。生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽を使用すると、トイレの排水だけしか処理しないみなし浄化槽と比較して河川などに放流する汚れの量を8分の1まで少なくすることができます。

みなし浄化槽から浄化槽への転換に補助金を交付

裾野市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、みなし浄化槽やくみ取り便槽から、浄化槽へ転換(入れ替え)する方に対し、補助金を交付しています。

浄化槽の正常な機能を維持するために、適切な管理を

以下の3つのことは浄化槽法で義務付けられているので、必ず行ってください。これにより、浄化槽は機能を発揮し、汚れた水を処理しきれいな水にして河川などに流すことができます。地域の水環境とわたしたちの快適な生活環境を守りましょう。

保守点検 (年に3~4回以上):静岡県に登録された専門業者

浄化槽の運転状況の点検や各設備の調整、修理のほか、処理された汚水を外界に排出する前の消毒剤(滅菌)の補充などを行います

清掃 (年に1回以上):裾野市で許可を受けた清掃業者

浄化槽内にたまった汚泥やスカム(有機物を分解した微生物の死骸)などをバキューム車で引き抜き、槽内を掃除する作業です。集めた汚泥やスカムは、処理場で処理されます。

法定検査【7条検査、11条検査】(年に1回):静岡県生活科学検査センター

静岡県では、浄化槽の適切な維持管理に欠かせない法定検査を受検されていない方に、受検案内を送付しています。

7条検査(浄化槽設置後の検査)

浄化槽を設置したときに、その設備や装置が有効に機能しているかを検査し、早期にその欠陥を是正することを目的としています。

11条検査(定期検査)

保守点検や清掃などの維持管理が適切に行われ、きれいな水が放流されているか検査します。7条検査を行った翌年から毎年1回行います。

使用していない浄化槽は休止の届け出を

浄化槽は、使用が少ない場合や使用していない場合でも保守点検、清掃、法定検査を行う必要があります。ただし、浄化槽を使用しない場合は、浄化槽使用休止届を提出することでこれらの義務が免除されます。

使用していない浄化槽をお持ちの場合は、使用休止に伴う清掃を行い、休止届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447

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更新日:2024年09月27日