浄化槽設置整備事業補助金

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道事業計画区域以外の区域において浄化槽を設置する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

住宅の建築等に伴って浄化槽を設置する場合(建替えに伴う入替えを含む)は補助の対象外となりますので、ご注意ください。

補助対象者

公共下水道事業計画区域以外の区域で、専用住宅(主に居住の用に供する建築物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物)に、10人槽以下の合併処理浄化槽(全国浄化槽推進市町村協議会に登録されたもの)を設置する人が対象です。

補助の対象にならないもの

  • 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置する者
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受ける建築物の建築または大規模の修繕若しくは大規模の模様替に伴い浄化槽を設置する者
  • 販売または賃貸を目的とする建築物に浄化槽を設置する者
  • 別荘その他の生活の本拠以外の専用住宅に浄化槽を設置する者
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為または裾野市土地利用事業に関する指導要綱(昭和63年裾野市告示第41号)が適用される事業において所定の手続を経た許可または承認を受けていない者
  • 既成集中処理区域において集中浄化槽等にし尿等を排出することができる建築物に浄化槽を設置する者
  • 市町村税滞納者

補助金限度額

補助金限度額一覧
人槽区分 単独処理浄化槽またはくみ取り便槽からの転換 転換以外
5人槽 330,000円 177,000円
6~7人槽 414,000円 204,000円
8~10人槽 546,000円 258,000円

注意

  • 予算の範囲内での補助となりますので、申請の受付は予算がなくなり次第終了します。
  • 工事着工前の申請でなければ、対象となりません。
  • 浄化槽の排水先が道路側溝などの場合、それを管理する機関の占用許可が必要となります。補助金申請書への許可書の写しの添付は不要ですが、占用許可申請は必ず行ってください。
  • 補助金を交付申請した年度の3月25日までに工事を終了させ、実績報告書を提出してください。

関連資料

申請関係

実績報告関係

請求関係

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447

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更新日:2024年08月29日