裾野市環境審議会
設置目的
市長の諮問に応じて、裾野市における環境の保全および創造に関する基本的事項について調査し審議するため
根拠条例
裾野市環境基本条例 第24条
裾野市環境審議会規則
任期
委嘱の日から2年間
議事録および会議資料
第1回(令和7年6月5日開催)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447
市長の諮問に応じて、裾野市における環境の保全および創造に関する基本的事項について調査し審議するため
裾野市環境基本条例 第24条
裾野市環境審議会規則
委嘱の日から2年間
生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447
更新日:2025年08月05日