事業系廃棄物

廃棄物には、家庭から排出される「生活系廃棄物」と、事業活動から排出される「事業系廃棄物」があり、事業系廃棄物はさらに「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

裾野市美化センターは、一般廃棄物処理施設ですので、事業所から美化センターに搬入できるものは事業系一般廃棄物に限ります。原則として、産業廃棄物に該当するものは搬入できません。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法および法令で定められたものが「産業廃棄物」を示す図

排出事業者責任

廃棄物処理法および裾野市の条例では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。(廃棄物処理法第3条第1項、裾野市における廃棄物の処理および清掃に関する条例第4条第1項)

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行うことで、その減量に努めなければなりません。(廃棄物処理法第3条第2項、裾野市における廃棄物の処理および清掃に関する条例第4条第2項)

事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保などに関し、国および地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(廃棄物処理法第3条第3項、裾野市における廃棄物の処理および清掃に関する条例第16条第1項)

事業系廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物

あらかじめ市へ一般廃棄物排出届を提出し、以下の1~3の方法で排出してください。

注意

  • 届出内容に変更がある場合にも、一般廃棄物排出変更届の提出が必要です。
  • 分別方法については、裾野市の分別方法に従ってください。
  • 処理に際しては、どの処理方法でも既定のごみ処理料金がかかります。

1.裾野市の一般廃棄物処理業の許可を受けた業者へ依頼

市の許可を受けた「一般廃棄物処理業者」へ処理を依頼してください。

収集回数や処理料金などは、業者との個別契約になります。

排出時は、透明または半透明の袋に入れてください。

(注意)産業廃棄物に分類されるものは依頼できません。

2.市の処理施設に自ら搬入

裾野市美化センターへ事業者が自ら持ち込んでください。

持ち込み時は、透明または半透明の袋に入れてください。

(注意)産業廃棄物に分類されるものは持ち込みできません。

3.地区のごみステーションに排出する方法(月排出量200キログラム以下の事業者のみ)

『ごみステーション使用届出書(事業系一般廃棄物)』を市に提出することで、地区のごみステーションへの事業系一般廃棄物の排出を認めています。ただし、ごみステーション所在の区長の同意が必要です。

排出時には、市指定ごみ袋を使用し、区名と事業所名を記入してください。

(注意)産業廃棄物に分類されるものは排出できません。

産業廃棄物に関するお問い合わせ

事業活動に伴い排出される産業廃棄物の処理や許可に関しては、静岡県東部保健所廃棄物課(沼津市高島本町1-3  電話055-920-2106)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447

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更新日:2023年10月23日