裾野市における廃棄物の処理および清掃に関する条例の改正案に対するパブリックコメントの実施結果
目的
市では、令和8年10月から粗大ごみの戸別収集と美化センター等への直接搬入ごみの有料化、処理困難品の処理手数料の加算徴収を実施するため、「裾野市における廃棄物の処理および清掃に関する条例」の改正を進めています。市民の皆さんから本改正案に対する意見を募集しました。
粗大ごみの収集方法の変更および美化センター等への直接搬入ごみの有料化について
裾野市における廃棄物の処理および清掃に関する条例の改正案(新旧対照表) (PDFファイル: 311.5KB)
意見提出の件数・人数
| 提出方法 | 件数(件) | 人数(人) |
| 市役所生活環境課、支所に直接提出 | 0 | 0 |
| パブリックコメント提出フォーム | 1 | 1 |
| 電子メール・郵送・ファクス | 0 | 0 |
| 市役所情報公開コーナー意見箱 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1 | 1 |
意見および市の考え方
| 意見 | 意見に対する市の考え方 | |
| 1 | 料金を徴収するとなれば、祭りの露店ではないので領収書の発行が必要となります。秤量機は当然ながら計量法に抵触します。持ち込みの有料化が他市町からの持ち込みをなくすのが目的ならば市の指定袋に入れる必要がないのではないか。 |
・領収書については、料金徴収時に発行します。 ・美化センターおよび最終処分場の車両重量計については、2年に1回、計量法に定める定期検査を実施しています。 ・持ち込みごみの有料化を実施した場合は、指定袋に入れずにお持ち込みいただいても構いません。ただし、持ち込み時の積み下ろし、分別作業を円滑にするため、事前に可燃ごみ、不燃ごみ、各資源物の仕分けをしてからお越しください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447






更新日:2026年01月14日