令和7年度物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」について、0歳から高校3年生までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)を養育する保護者に対し、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
それに加え、裾野市では国の「重点支援地方交付金」を活用し、児童1人あたり1万円を上乗せし、対象児童1人につき3万円を支給します。
支給は、令和8年2月下旬から順次行う予定です。
支給金額
支給対象児童1名あたり3万円(1回限り)
(うち、政府の物価高対応子育て応援手当分2万円、重点支援地方交付金活用分1万円)
支給対象児童
平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれの児童のうち、次のいずれかに該当する児童
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
- 【令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童】
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記の支給対象児童について
| ア. | 裾野市子育て支援課から児童手当を受給している(受給していた)方 |
| イ. | 令和7年10月1日以降、DV避難や離婚等の理由により新たに裾野市で児童手当受給者となった方 |
| ウ. | 令和7年9月30日時点で裾野市に住民登録があり、児童手当を所属庁から支給されている公務員の方 |
| エ. | 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を所属庁から支給されていて、申請時点で裾野市に住民登録のある公務員の方 |
(注釈)公務員の方は、下記「公務員の方へ」を確認ください
公務員の方へ
上記支給対象者ウまたはエに該当する公務員の方は、申請が必要です。申請に当たっては所属庁から児童手当を受給していることの証明書等が必要です。手続きの詳細は、所属庁で確認してください。
支給申請手続き
支給対象者の方には、令和8年1月下旬以降、市から文書を送付します。
申請が不要の場合と必要な場合がありますので、内容をご確認ください。
ただし、支給対象者であっても市が把握できない方については、文書が送付されないため、申請期間内に申請を行ってください。
申請不要の方
支給対象者のうち、令和8年1月20日時点で裾野市子育て支援課が、児童手当受給口座を把握している方は、申請手続きが不要です。ただし、申請不要であっても、次に該当する場合には、令和8年2月6日(金曜日)(必着)までに届出をしてください。
| 届出が必要な場合 | 届出様式 |
| 本手当の支給を希望しない場合 | |
|
児童手当等の支給にあたり指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合 (注釈)変更先の口座については児童手当受給対象者名義のものに限ります |
申請が必要な方
申請不要の方以外は、申請が必要です。窓口申請または郵送申請で、下記申請期間内に申請をしてください
申請方法
申請書(下記1からダウンロード)に必要事項を記入し、申請書内の必要書類を添付の上、申請期間内に子育て支援課の窓口に直接提出または郵送してください。(申請書は、子育て支援課窓口でも受け取ることができます。)
【申請に必要な書類】
- 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDFファイル:330.7KB)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
- 申請者(児童手当受給対象者)名義の給付金受取口座を確認できる書類(通帳・カード等)の写し。ただし、公金受取口座を選択される方は、添付不要です。
申請期間
令和8年1月21日(水曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで
(注釈)郵送は令和8年4月15日(水曜日)必着
【注釈】申請期間内に申請を受け付けていない場合、本手当は支給されません。
申請(郵送)場所・受付時間
〒410-1192 裾野市佐野1059番地
裾野市子育て部 子育て支援課 児童給付係(裾野市役所1階17・18窓口)
申請期間内の8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
支給時期
- 申請不要の方は、令和8年2月末までに支給をします。
- 申請が必要な方は、申請受付後、令和8年3月上旬から順次支給を開始します。
支給方法
- 申請不要の方には、裾野市子育て支援課が把握している児童手当受給口座に振り込みます。
- 申請が必要な方は、申請書記入の口座に振り込みます。
(注釈)支給決定後に口座の解約・名義変更等により振込みができない場合は、別途手続きが必要です。令和8年5月12日(火曜日)必着までに振込可能口座の回答がない場合、本手当は支給されませんので、その場合は至急裾野市子育て支援課まで連絡してください。
注意事項
- 令和7年9月分の児童手当を受給していても、9月以降、養育状況に変更があった場合は支給できない場合があります。
- 転出等により現在は裾野市民でない方も、本手当の支給対象となる場合があります。
- 現在の児童手当の受給状況や手当の支払先等については、個人情報保護の観点から電話では回答できません。
- 離婚予定や離婚調停中等により、支給決定された方から児童手当受給者が変更となった方は、別途申請手続きが必要な場合があります。裾野市子育て支援課にお問い合わせください。ただし、既支給決定者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合等は対象となりません。
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子育て支援課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681






更新日:2026年01月19日