児童手当に関する大学生年代の手続き(大学生年代の子を含め、子が3人以上いる方)

令和7年3月で高校を卒業される子、または、大学生年代の子がいる場合、第3子以降の児童手当(3万円)を継続するための手続きが必要となります。

大学生年代の子を4月以降も監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を提出してください。提出がない場合、その子は手当のカウント対象となりません。

対象の受給者には、3月中に書類をお送りします。

期限:4月16日(水曜日)(郵便の場合、児童給付係必着)

(注釈)締め切り後に提出した場合は、手当の反映が提出月の翌月以降となります。

なお、児童手当の法改正に関する手続きを全くしていない場合、3月31日(月曜日)が締め切りです。

 

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681

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更新日:2025年03月13日