裾野市こども計画の策定(子ども・若者計画の策定)

こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、国は、令和5年4月1日に『こども基本法』を施行し、同法第10条第2項の規定に基づき子ども施策に関する基本的な重要事項を定めた『こども大綱』を閣議決定しました。
本市も、子ども・若者に関する施策を総合的、計画的に推進するために、『こども大綱』を勘案しながら『裾野市こども計画』を策定しました。

本計画の位置づけ

令和7年度に策定した『子ども・若者計画』と令和6年度に策定した『第3期子ども・子育て支援事業計画』を相互に関連させて、合わせて『こども計画』としています。

子ども・若者計画

第3期子ども・子育て支援事業計画

更新日:2026年05月13日