災害により住家に被害を受けられた方へのお知らせ
自然災害により住家に被害を受けられた場合、裾野市の調査(住家の被害認定調査)を受けることで、その被害程度を認定する証明書(り災証明書)の交付を受けることができます。
住家の被害認定調査とは
住家の被害認定調査とは、裾野市が指定する調査員を派遣し、国の基準に基づいて被害の程度を調査するものです。小規模な災害の場合は被災者の申請に応じて調査に伺います。大規模な災害の場合は調査区域を設定して調査する場合もあります。大規模な災害になるほど調査実施まで時間を要することがあります。
り災証明書とは
り災証明書とは、災害により生じた住家の被害の程度を証明するものです。公的な災害支援や民間支援(保険金や見舞金など)を受けるうえで必要となる場合があります。
り災証明書の交付手続き
被害記録の保存
まずは安全を確保し、被害が発生していることを市役所や消防署に通報しましょう。安全が確保されましたら被害のわかる写真等を記録し保存してください。
申請
被害記録を持参いただき税務課の窓口までご来庁ください。事前に申請書をお作りいただけますと速やかに手続きが完了します。窓口では被害の詳細をお伺いします。
調査日の設定
住家の被害認定調査の実施日を設定します。ご希望の日時や調査可能な日時を確認しておいてください。調査は被害の程度にもよりますが、30分から1時間程度かかります。
住家の被害認定調査
調査員(裾野市や応援団体の職員ら)が調査に伺います。被害を受けた場所や気になる箇所をお伝えください。状況を記録するため撮影する場合があります。
り災証明書の交付
り災証明書の交付には調査完了から1週間程度かかります。大規模な災害になるほど交付までに要する時間が長くなります。り災証明書は原則として一つの災害に対して1通の発行となります。ご提出される際は写しをお作りください。
大規模災害が発生した場合
市内全域または広域に災害が発生すると、り災証明書の交付希望が増大します。裾野市では、より被害の大きい方を優先するため調査区域を設定して調査する場合があります。その場合は、同報無線などにより調査の予定やり災証明書の交付状況をお知らせします。
よくある質問
被害は修理しても問題ありませんか
修理して問題ありません。ただし、修理前の被害状況を写真などで記録に残してください。
り災証明書を使ってどのような支援を受けられますか
一部の行政サービスの料金や税金などの減免、応急仮設住宅への入居、り災ごみの受け入れ、教育資材や生活資材の提供、見舞金や寄付金の支給など多岐にわたります。ただし、災害の規模や制度の変更により支援内容が異なる場合があります。また、民間の災害保険やお勤め先の支援制度への申請に求められる場合があります。
住家以外の資産が被害を受けたのですが、り災証明書は交付されますか
原則として、住家を対象として交付されます。ただし、住家の附属物として備考欄に被害を受けた資産として記載することができる場合があります。申請に際してご相談ください。また、住家以外の建物、土地、償却資産であっても自然災害によって被害を受けた場合には固定資産税や都市計画税が減免されることがありますのでお申し出ください。
もっと早く交付できませんか
軽微な被害(準半壊に至らない10%未満の被害)である場合には、被害写真と申請者の判断により住家の被害認定調査を省略して交付することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2022年06月21日