公示送達
掲示中の公示送達文書
現在掲示中の公示送達文書は以下のとおりです。
【裾野市告示第94号】令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書の公示送達書 (PDFファイル: 171.6KB)
公示送達書の掲示
地方税法の改正に伴い、市税にかかる公示送達について、裾野市役所庁舎屋外にある掲示場に加え、市公式ウェブサイトで公示送達書の掲示を行います。
- 掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
- 掲示の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
- 記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブサイトは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
-
公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記する、PDFデータを保存するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準じるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、裾野市役所掲示場および裾野市公式ウェブサイトに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から起算して7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、市税が滞納とならないようにお願いします。
問い合わせ先
市県民税・国民健康保険税に関すること:税務課 市民税係
電話:055-995-1810
軽自動車税に関すること:税務課 管理納税係
電話:055-995-1811
固定資産税・都市計画税に関すること:税務課 資産税係
電話:055-995-1809
督促状・滞納処分に関すること:税務課 管理納税係
電話:055-995-1811
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863






更新日:2026年06月25日