11月・12月は税の滞納整理強化月間
税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない非常に重要な財源です。
また、納税は憲法で定められた国民の義務の一つです。
県と市では、11月・12月を「税の滞納整理強化月間」と定め、税の徴収強化に取り組みます。
滞納者の財産を差し押さえます
納期限内に収めている納税者との公平性を保つため、滞納者に対して、預金や給与、年金などの財産を調査します。
財産が見つかった場合、その財産を差し押さえます。
差押の対象となる財産
給与、年金、売掛金、生命保険、不動産、自動車、家電製品、貴金属など
滞納処分の流れ
1 納税通知書の発送
納税通知と納付書を発送します。税金ごとに発送日や納期限が異なります。
2 納税の督促状
納期限が過ぎても納付されない場合は、督促状を発送します。督促状の発送から10日経過時に納付や連絡がないときは、差し押さえの対象になります。
3 財産調査
滞納者が所有している財産を調査します。捜索(滞納者の居住などで財産を発見するために行う強制的な立ち入り)も行います。
4 財産の差し押さえ
財産調査で判明した財産(預貯金、給与、生命保険、売掛金等の債権や不動産、自動車、動産等)を差し押さえます。
5 滞納市税に充当
差し押さえた財産は、取り立てや公売をし換価(換金)します。換価して得た代金は、滞納市税に充当します。
(注釈)財産調査や差し押さえなどの滞納処分は、法令に基づき行われるもので、滞納者に事前に告知することなく行うことができます。
納税に困ったら早めの相談を!
火災や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情で納期限までに納付ができない場合は、直接または電話で相談してください。
口座振替やコンビニ納付などをご利用ください
納付は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付書で納付するか、口座振替で納付してください。
口座振替
市では、確実・便利な口座振替による納付を勧めています。税務課、各支所、指定金融機関で手続きをしてください。
コンビニ納付、スマホ決済、クレジットカード納付
納期限内であれば、24時間365日納めることができます。
(注釈)30万円を超える納付書は利用できません。
11月11日から17日は「税を考える週間」です
国税庁では、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、国税庁HPでさまざまな情報を提供しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863








更新日:2025年10月24日