相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書について

相続人代表者指定届とは

相続が発生した際、相続人の中から被相続人の市税にかかる支払いや還付に関する書類を受領する代表者を指定していただくものです。

固定資産現所有者申告書とは

被相続人が固定資産(土地・家屋)を所有していた場合、まだ相続登記が終わっていない段階でその固定資産の現所有者(現実に所有している人=法定相続人や遺産分割で取得する予定の人)を申告していただくものです。固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で相続登記が完了していない場合、その年度の固定資産税の納税義務者は現所有者となり、現所有者の代表者にその年度の固定資産税の納税通知書を送付させていていただきます。賦課期日で相続登記が完了していれば、登記名義人がその年度の納税義務者となります。なお、相続登記は相続したことを知った日から3年以内に法務局に申請する義務があります。被相続人が固定資産を所有していなかった場合は、相続人代表者指定届として扱います。

上記二つは性質の異なるものではありますが、相続人代表者と現所有者の代表者は同一となることが多いため、届け出の簡素化のため1枚で指定届と申告書を兼ねています。

受付時間

開庁時間内随時

提出先

市役所1階税務課

提出書類

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

申請書記入上の注意

相続分が不明な場合、相続分は空欄でも構いません

申請できる方

相続人

関連資料

相続人代表者指定届兼現所有者申告書

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863

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更新日:2026年10月09日