農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減
ご自身が所有する農地を、農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されます。
対象者
所有する全農地(10a未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に10年以上貸し付けた方。
軽減措置の内容
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を、以下の期間1/2に軽減します。
・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 → 3年間
・15年以上の期間で貸し付けた場合 → 5年間
実施時期
平成28年度から実施している制度であり、特例の適用期限は令和8年3月31日までです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年10月30日