住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額

次の要件を備えた住宅の省エネ改修工事を行った場合、申告すると当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

対象となる省エネ改修工事の要件

2022年4月1日から2024年3月31日までの間に実施した、以下の条件を全て満たす工事です。

  • 当該改修工事に要する費用が60万円以上であること。
  • 当該改修工事が2014年4月1日以前に存在する住宅(別荘、賃貸住宅などを除く)で行われること。
  • 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。
  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 外壁の断熱改修工事
  5. 1~4までの合計が50万円を超える太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事(令和4年度税制改正)

(注釈)1から5までの改修工事によって、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなった証明書(熱損失防止改修工事証明書)が必要です。

 

2008年4月1日から2022年3月31日までの間に実施した、以下の条件を全て満たす工事です。

  • 当該改修工事に要する費用が50万円以上であること。
  • 当該改修工事が2008年1月1日以前に存在する住宅(別荘、賃貸住宅などを除く)で行われること。
  • 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。
  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 外壁の断熱改修工事

(注釈)1から4までの改修工事によって、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなった証明書(熱損失防止改修工事証明書)が必要です。

減額期間と範囲

改修工事が完了した翌年度分の当該家屋に係る固定資産税のうち、居住部分の床面積120平方メートル相当分までの税額が3分の1減額されます。

減額期間と範囲の例のイラスト

減額を受けるための手続き

改修後3カ月以内に建築士または指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による熱損失防止改修工事証明書、家屋図面、所有者の住民票の写しなどを添付した適用申告書を税務課資産税係に提出していただく必要があります。

  • 新築住宅、長期優良住宅、耐震改修工事に対する減額措置との同時適用はできません。また、一戸の住宅について、一回しか受けることはできません。
  • 都市計画税は減額されません。

市では、工事内容を書類で確認し、必要に応じて現地確認をします。

なお、本省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合には減額率が3分の2に拡充されますのでお申し出ください。

特別な事情により申請が遅れる場合は事前にお申し出ください。

減額申告書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863

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更新日:2022年05月18日