特例郵便等投票(新型コロナウイルスに感染した方へ)

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票ができます。

特定患者等とは

  • 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
  • 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

在外選挙人名簿に登録されている人が、上記に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

手続の概要

特例郵便等投票の手続の概要

特例郵便等投票の対象となる人で、特例郵便等投票をご希望される人は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に「外出自粛要請、または隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずは裾野市選挙管理委員会へお電話ください。

様式ダウンロード

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。

・投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)

・詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票することができます。
 

せっけんでの手洗いや手指消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

ご不明な点等がある場合は、住んでいる地域を所管する保健所または裾野市選挙管理委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2023年02月27日