情報公開制度

裾野市では、市民参加による開かれた市政を推進するため、情報公開制度を実施しています。この制度は、市政の公正な執行と市民の信頼の確保を図るため、広報や刊行物による情報提供に加え、市民の皆さまの求めに応じて、市が保有する文書(公文書)を開示する制度です。

開示を実施する機関

この制度を実施する機関は、裾野市長が所管する部局、裾野市議会、裾野市教育委員会、裾野市選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。

対象となる公文書

対象となる「公文書」は、実施機関の職員が職務上作成または取得した文書等です。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

開示請求できる人

裾野市民に限らず、どなたでも請求できます。

開示の請求などの方法

公文書開示請求書に必要事項を記入して、総務部総務課に提出してください。

(注釈)口頭や電話、ファクス、メールによる請求・申し出はできません。

開示・不開示の決定

請求のあった公文書は、開示することが原則ですが、個人に関する情報など開示されない情報もあります。

開示できるかどうかの決定は、原則として開示請求のあった日から14日以内に行い、その結果と開示する日時や場所を文書でお知らせします。開示できない場合は、その理由を併せてお知らせします。

なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由で、決定期間を延長することもありますので、ご了承ください。

開示・不開示に不服があるとき

請求した公文書が開示されないときなど、決定に不服がある場合には、審査請求または処分の取り消しの訴えの提起をすることができます。

  1. 審査請求 決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
  2. 処分の取り消しの訴え 決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、裾野市を被告(訴訟においては裾野市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。ただし、先に審査請求をした場合の処分の取消しの訴えを提起することができる期間は、当該審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内となります。

(注釈)1.の審査請求と2.の処分の取り消しの訴えは、同時にすることもできます。

開示の方法

開示の決定通知が届きましたら、その通知書を持って、指定の日時に指定の場所にお越しください。公文書は、閲覧または写しの交付等により開示します。

開示に係る費用

公文書を閲覧するだけの場合は無料ですが、コピーなどの写しを希望する場合は、実費(白黒コピー1面10円など)が必要になります。また、公文書の写しを郵送する場合は、郵送料(郵便切手)が必要になります。

情報公開制度の運用状況

公正でより開かれた市政を実現することを目的とした「情報公開制度」の運用状況を公表します。

裾野市情報公開条例の規定に基づく諮問

裾野市情報公開審査会が諮問に基づき答申した内容です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係・契約係・検査係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2024年07月08日