内部公益通報制度
内部公益通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が、本市の事務事業において、一定の違法行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、内部公益通報窓口に通報することをいいます。
本市では、法の趣旨を踏まえて、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱い、通報者等の保護を図るとともに、本市の法令遵守等を確保することを目的として、「裾野市内部公益通報の処理に関する要綱」を定め、運用しています。
内部公益通報の要件
1 「通報する人」は、職員等
内部公益通報者の職員等の範囲は、以下のとおりです。
- 市の職員
- 委託事業に従事する者および受託事業者の役員
- 指定管理業務に従事する者および指定管理者の役員
- 市の事務事業に従事する派遣労働者および派遣元事業者の役員
2 内部公益通報に該当する事実の範囲
次のとおり、法に規定される通報対象事実および当市および当市職員についての法令等違反行為(生じるおそれを含む)を内部公益通報に該当する事実です。
- 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接目的とした法律に規定する犯罪行為・過料対象行為
- 法令に違反し、または違反するおそれのある事実
- 人の生命、身体、財産その他の利益の保護を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
3 「通報の目的」が、不正の目的はないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で 通報した場合は、公益通報にはなりません。
通報の方法
文書、電子メール、電話その他適切な方法により、原則として自己の氏名を明らかにして、通報窓口に内部公益通報を行うことができます。
通報先
総務部人事課(人事課に関する事案の場合には総務部長)
〒410-1192 裾野市佐野1059番地
電話:055-995-1806
メールアドレス:jinji@city.susono.shizuoka.jp
裾野市内部公益通報の処理に関する要綱
裾野市内部公益通報の処理に関する要綱 (PDFファイル: 145.0KB)
内部公益通報制度の運用状況
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
通報件数 | 0件 | 0件 | 2件 |
受理件数 |
0件 |
0件 | 2件 |
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
人事課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1806
ファクス:055-993-3607
更新日:2024年04月15日