裾野市監査委員事務局

監査委員制度

地方公共団体の財務に関する事務の執行と、経営に係る事業の管理を監査するために設けられた独任制の執行機関です。

監査委員

監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見がある人と議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。(地方自治法第196条)
裾野市の定数は、識見委員1人、議選委員1人の計2人です。

裾野市の監査委員

裾野市の監査委員一覧
区分 勤務形態 氏名 就任年月日 備考
識見 非常勤 土屋一彦 2022年6月10日  
議選 非常勤 佐野利安 2022年10月19日  

 監査委員事務局

監査委員事務局は、監査委員の職務を補助する機関で、帳票の検査、資料収集などを行います。

監査などの種類

市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか監査や検査、審査するため、下記の監査などを実施します。

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度1回以上期日を決めて、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行と公営企業の経営に係る事業の管理について監査を行います。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるとき、市の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理について監査を行います。

財政援助団体等に関する監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金を交付している団体などが、その補助金を適正かつ効率的に執行しているか監査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民監査請求は、裾野市に住所を有する方が(市内に所在する法人も含む)、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。

検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2)

会計管理者と企業管理者の保管する現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項、公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証し、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかなどを審査します。

健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項)

地方公共団体の財政健全化に関する法律に関連し、健全化判断比率と公営企業に係る資金不足比率についての審査をします。

裾野市監査基準

地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、裾野市監査基準を策定しましたので、同条第3項に基づき公表します。

監査結果

令和5年度実施

令和4年度実施

令和3年度実施

令和2年度実施

令和元年度実施

平成30年度実施

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1840
ファクス:055-995-1866

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更新日:2024年02月05日