裾野市の公共施設における用地のあり方に関する基本方針
裾野市の公共施設における用地のあり方に関する基本方針とは
裾野市公共施設等総合管理計画に基づく、公共施設の用地の適正化を推進するため、「公共施設における用地のあり方に関する基本方針」を策定しました。
本基本方針は、長期的な借地を抑制、既存借地の解消にむけた市の姿勢を明示するものです。
裾野市の公共施設における用地のあり方に関する基本方針 (PDFファイル: 253.5KB)
趣旨
公共施設は、安定的な行政サービスを提供するため、市有地に整備することが望ましいが、当市においてはさまざまな理由から多くの公共施設が借地上に存在しています(面積で約39.5万平方メートル、市民一人当たり約8.08平方メートル、R6.4.1住民基本台帳48,869人)。この結果、今後、借地上の公共施設の老朽化が進んだとしても、契約条件によっては自由に更新することができず、行政サービスの低下につながるおそれがあります。
また、令和6年度の借地料は年間約1.6億円(市民一人当たり約3,300円)におよび財政計画上の負担となっています。これら借地料は将来世代にわたって負担し続けなければなりません。
そのため、将来にわたる公共施設の安定的な運営を目的として、裾野市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の用地のあり方に関する基本方針を定め、適正化を推進するものです。
公共施設の用地確保にあたっての考え方
公共施設は、原則として市有地上に整備します。
新たに借地する場合の基準
新たな借地は、購入よりも経済的となる場合等に限定します。
既存借地に対する考え方
既存借地は原則として解消します。
価格算定の考え方
借地の価格は不動産鑑定士の算定した不動産鑑定評価額を原則とします。
具体的な進め方
「購入対象用地の決定」と「優先順位付け」を行い、市の意向を伝え理解を求めます。

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公共施設経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1808
ファクス:055-993-3607
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更新日:2025年05月02日