情報公開制度

情報公開制度は、裾野市が持っている情報(公文書)を市民の請求に応じて開示することで、市政の公正な執行と市民の信頼の確保を図り、市民参加による開かれた市政を推進するための制度です。

開示を実施する機関

この制度を実施する機関は、裾野市長が所管する部局、裾野市議会、裾野市教育委員会、裾野市選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。

対象となる公文書

対象となる「公文書」とは、平成10年4月1日以後に、実施機関の職員(議会にあっては、議会の事務局の職員に限る。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

また、平成10年3月31日以前に作成し、または取得した公文書についても、できる限り開示するよう努めます。

開示請求できる人

  1. 裾野市内に住民登録のある人
  2. 裾野市内に本籍がある人
  3. 裾野市内に事務所または事業所がある個人や法人その他の団体
  4. 裾野市内にある事務所または事業所に勤務している人
  5. 裾野市内にある学校に在学している人
  6. 裾野市内に固定資産を持っている人
  7. 実施機関が行う事務や事業に利害関係がある個人や法人その他の団体

また、上記以外の人から開示の申し出があった場合も、実施機関に支障のない限りにおいて、できる限り開示するよう努めます。

開示の請求などの方法

上記1~7のいずれかに該当する方の場合

開示の請求(申し出)をするときは、該当する次の書類に必要事項を記入して、市役所3階の行政課(情報公開コーナーの担当課)に提出してください。

  • 公文書開示請求書(平成10年4月1日以降の情報の場合)
  • 公文書任意的開示申出書(平成10年3月31日以前の情報の場合)

上記1~7のいずれにも該当しない方の場合

開示を申し出るときは、次の書類に必要事項を記入して、市役所3階の行政課(情報公開コーナー担当課)に提出してください。

  • 公文書任意的開示申出書

(注釈)口頭や電話、ファクス、メールによる請求・申し出はできません。

開示されないことがある文書

公文書は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書は、例外的に開示されないことがあります。

【開示されないことがある文書】

  1. 法令若しくは条例等の規定または実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の明示の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報

  2. 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

  3. 法人その他の団体(県、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人および土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものまたは実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

  4. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

  5. 市、県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人および土地開発公社の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

  6. 市、県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人または土地開発公社が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り、徴税または試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉、渉外または争訟に係る事務に関し、市、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人または土地開発公社の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人または土地開発公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

  1. 議会における会派または議員個人の活動に関する情報であって、公にすることにより、これら の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

開示・不開示の決定

開示請求があったときは、原則として15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果と開示する日時・場所を文書でお知らせします。開示できない場合は、その理由を併せてお知らせします。
なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由で、決定期間を延長することもありますので、ご了承ください。

開示・不開示に不服があるとき

請求した公文書が開示されないときなど、決定に不服がある場合には、審査請求または処分の取り消しの訴えの提起をすることができます。

  1. 審査請求 決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
  2. 処分の取り消しの訴え 決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、裾野市を被告(訴訟においては裾野市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。ただし、先に審査請求をした場合の処分の取消しの訴えを提起することができる期間は、当該審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内となります。

(注釈)1.の審査請求と2.の処分の取り消しの訴えは、同時にすることもできます。

開示の方法

開示の決定通知が届きましたら、その通知書を持って、指定の日時に指定の場所にお越しください。公文書を閲覧し、請求された場合には、写しの交付も行います。

開示に係る費用

公文書を閲覧するだけの場合は無料ですが、コピーなどの写しを希望する場合は、実費(白黒コピー1面10円など)が必要になります。また、公文書の写しを郵送する場合は、郵送料(郵便切手)が必要になります。

情報公開制度の運用状況

公正でより開かれた市政を実現することを目的とした「情報公開制度」の運用状況を公表します。

裾野市情報公開条例の規定に基づく諮問

裾野市情報公開審査会が諮問に基づき答申した内容です。

この記事に関するお問い合わせ先

行政課 行政係・契約係・検査係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2022年07月04日