行政不服審査制度

裾野市の行政機関が行った処分または不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができる制度です。

審査請求をするには

一般的には裾野市長が審査庁となります。ただし、裾野市教育委員会等の委員会または委員による処分や法律に特別の定めがある場合は、それぞれ個別の機関が審査庁になります。
行政処分がなされた場合には、通知書等に審査庁となる行政機関が記載されていますので、詳しくはそちらで確認してください。

審査請求できる期間

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日から3カ月以内です。

不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求書様式

不服申立てに対する答申

行政不服審査法に基づき行われた審査請求に関して、答申を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係・契約係・検査係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2025年12月10日