裾野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
裾野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
裾野市議会では、令和7年12月11日の本会議において「裾野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」を制定しました。
この条例は、裾野市議会議員の果たすべき職責に鑑み、議員が長期にわたって市議会の会議等を欠席した場合および刑事事件の被疑者または被告人として法律上の身体を拘束される処分を受けた場合など、議員活動ができない場合の報酬等の取り扱いについて必要な事項を定めるものです。
条文は以下より確認できます。
これまでの取り組み
裾野市議会では、議員活動ができない場合の報酬等の取り扱いについて議会運営委員会で協議を重ね「減額等の条例を規定すべき」との方向で意見が一致し、具体的な規定項目について協議を進めるため全議員による政策討論会を実施してまいりました。これまでの取り組みは以下の報告書からご覧いただけます。
議会運営委員会での協議の詳細はこちらの報告書からご覧いただけます。
政策討論会の会議要旨はこちらからご覧いただけます。
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議会事務局
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所5階
電話:055-995-1839
ファクス:055-993-7546






更新日:2025年12月22日