裾野市議会議員の請負の状況の公表
裾野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
地方自治法の改正により、地方公共団体の議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負について規制が緩和され、会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき総額300万円以下であれば請負をすることができるようになりました。
裾野市議会では、議員による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正および事務執行の適正を図るために「裾野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、裾野市議会議員が裾野市に対し請負を行った場合、当該議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長はその報告の内容を公表することを定めています。
裾野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 (PDFファイル: 81.6KB)
裾野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 (PDFファイル: 107.5KB)
請負状況の報告一覧
令和5年度
議員氏名 | 支出を受けた総額 | 請負状況等報告書 |
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該当議員なし |
更新日:2024年07月08日