請願・陳情の手続きについて
市政に関することについて、要望や意見があるときは、誰でも市議会に対し請願や陳情を提出することができます。
請願の提出には市議会議員の紹介を必要としますが、陳情は紹介議員がなくても提出することができます。
請願の場合は、裾野市議会では審査の都合上、各定例会(2月、6月、9月、12月)の告示日までに提出をお願いします。常任委員会などで審査した上で、本会議で採択・不採択を決定します。
陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情については、請願の場合と同じく、常任委員会などで審査し、本会議で採択・不採択を決定します。
それ以外の陳情(行政への要望に関する陳情等)については、議長が議会運営委員会での確認を経て、請願に準じた取り扱いをするか、議員に参考配布するかなど取り扱いを決定します。
なお、請願・陳情ともに特定の書式はありませんが、直接市議会へ持参により提出をしてください。提出時期や記載内容等についてご不明な点がありましたら、議会事務局までご相談ください。
請願・陳情の手引き
手続きに関する詳細は、請願・陳情の手引きをご覧ください
請願・陳情の書式になります。ご活用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所5階
電話:055-995-1839
ファクス:055-993-7546
更新日:2025年05月21日