地域建設業経営強化融資制度

裾野市が発注する建設工事を請け負う建設業者から一定の債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を市が承認することにより、工事請負代金債権を担保に債権譲渡先から出来形に応じて融資を受けることができる制度です。

また、債権譲渡先の融資と併せて、保証事業会社の保証により、工事の出来形を超える部分についても金融機関から融資を受けることができます。

1.適用日

令和7年4月1日以降に、市と契約を締結するものから適用します。

(注釈) 令和8年3月末までのものが対象です。

2.制度の概要

対象者

原則として資本の額若しくは出資の総額が20 億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の元請建設業者が対象です。

対象工事

市が発注する建設工事が対象です。ただし、市が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事等対象外となる工事もありますので、詳しくは「4.制度に関するQ&A」をご確認ください。

3.手続きの流れ

4.制度に関するQ&A

5.要領および様式

6.関連リンク等

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係・契約係・検査係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2025年03月24日