セーフティネット保証制度(5号)

セーフティネット保証制度(5号)

この制度は、全国的に業況の悪化している業種を営んでおり、売上減少など経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定基準

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者。

兼業者要件

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する中小企業者
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する中小企業者
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている中小企業者

必要書類

次の書類1通を市産業観光スポーツ課窓口に提出してください。

共通書類

  1. 申請書(申請する認定基準・兼業者要件に合わせて選択してください)

(注釈)申請数の多い様式を掲載しました。その他の様式を使用される場合はお問い合わせください。

申込書 様式5ーイー(1)と添付書類(Wordファイル:24.1KB)

  1. 売上高などの確認できる書類(売上帳、試算表、仕入帳など)
  2. 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類(取り扱っている製品・サービスが分かる書類や、許認可証など)

提出先

産業観光スポーツ課(裾野市役所2階)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864

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更新日:2025年03月31日