セーフティネット保証制度(5号)新型コロナウイルス感染症対策
セーフティネット保証制度(5号)
この制度は、全国的に業況の悪化している業種を営んでおり、売上減少など経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
トピックス
2024年7月1日からのセーフティネット保証5号に係る様式を掲載しました。
お知らせ
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて1年以上が経過する場合>
比較する「前年同期」がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、原則として前々年同期と比較することとしますが、比較する月についてはお問い合わせください。
認定基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者。
「最近1か月の売上高」の緩和
最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合には、最近2か月~6か月の平均と各比較対象期間との比較ができるよう弾力的な運用を実施します。
認定申請書の「最近1か月」を読み替える形で対応しますので、認定申請書の様式は変えずに「最近1か月の売上高に関する緩和要件確認票(追加添付資料)」を添付していただきます。
(注釈)当ウェブサイトにおいても読み替えていただきますようお願いします
兼業者要件
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する中小企業者
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する中小企業者
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている中小企業者
売上高要件の考え方
創業1年1か月以上
- 最近3カ月の売上高とその期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3カ月間と比較 … イ-(4)
創業3か月以上1年1か月未満および店舗・業容拡大している場合
- 最近1カ月の売上高と最近3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高の比較 … イ-(7)
必要書類
次の書類1通を市産業観光課窓口に提出してください。
共通書類
- 申請書(申請する認定基準・兼業者要件に合わせて選択してください)
(注釈)新型コロナウイルス感染症の発生の影響に起因して申請数の多い様式を掲載しました。上記<認定基準>の(ロ)や<兼業者要件>の2.や3.に当てはまる事業者の場合は別途様式がありますのでお問い合わせください。
申請書 様式第5-イ- (1)と添付資料(5号-イ-(1)関係)(Wordファイル:22KB)
申請書 様式第5ーイー(4)と添付資料(5号ーイー(4)関係)(Wordファイル:24.5KB)
申請書 様式第5ーイー(7)と添付資料(5号ーイー(7)関係)(Wordファイル:22.8KB)
- 売上高などの確認できる書類(売上帳、試算表、仕入帳など)
- 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類(取り扱っている製品・サービスが分かる書類や、許認可証など)
提出先
産業観光スポーツ課(裾野市役所2階)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864
更新日:2024年07月01日