セーフティネット保証制度(5号)
セーフティネット保証制度(5号)
この制度は、全国的に業況の悪化している業種を営んでおり、売上減少など経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
認定基準
中小企業庁ホームページをご確認ください。
- 法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること。
- 指定業種(四半期ごとに変更あり)に属する事業を行っていること。
提出書類
次の書類を窓口に提出してください。
1.認定申請書(申請する認定基準に合わせて選択してください)
様式5-イー(1)と添付書類(Wordファイル:23.8KB)
様式5-イー(4)と添付書類(Wordファイル:23.8KB)
様式5-ロー(2)と添付書類(Wordファイル:63.5KB)
様式5-ハー(1)と添付書類(Wordファイル:48.5KB)
様式5-ハー(2)と添付書類(Wordファイル:54.5KB)
2.市内で事業を営んでいることを証明する書類
3.売上高などの確認できる書類(試算表売上台帳の写し、決算書、確定申告書の写しなど)
4.委任状(金融機関の人が代理で申請する場合)
(注)申請のために作成した書類には事業者名と代表者役職・氏名を自署もしくは記名捺印してください。
(注)必要に応じて、そのほか資料の提出をお願いする場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業・イノベーション推進課 産業・イノベーション推進係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1842
ファクス:055-993-3607






更新日:2026年05月27日