軽自動車税
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。ただし、所有権留保がされている場合は、買主または使用者に課税されます。
2024(令和6)年度軽自動車税(種別割)
国および地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、軽自動車税(種別割)の税率が変更になります。
グリーン化を進める観点から、最初の新規登録から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車について、重課が導入されます。また、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。
二輪および小型特殊自動車
種別 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車(総排気量50cc以下) |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 (最高速度20km/h以下、出力0.6kw以下、車体の長さ1.9m以下/幅0.6m以下) |
2,000円 |
原動機付自転車(総排気量50cc超90cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車(総排気量90cc超125cc以下) |
2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー、排気量50cc以下) |
3,700円 |
軽二輪車(総排気量125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
6,000円 |
雪上車(専ら雪上を走行するもの) |
3,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他) |
5,900円 |
(注釈)排気量に準じた電動バイクなどを含む
三輪および四輪の軽自動車
自動車検査証に記載されている「初度検査年月」に応じた税額が、2016(平成28)年度から適用されます。
(注釈)「初度検査年月」とは、自動車検査証に記載されている最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。
車種区分 |
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税額 |
平成27年4月1日以後に最初の新規登録を受けた車両の税額 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(注釈) |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上 (乗用、営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上 (乗用、自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上 (貨物用、営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
四輪以上 (貨物用、自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(注釈)電気軽自動車、ハイブリッド車、天然ガス軽自動車や被けん引車は対象外です。
三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)
2024(令和6)年度課税時に、三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
適用条件
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得した日の属する年度の翌年度(=令和6年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
車種区分 |
税額1 |
税額2 |
税額3 |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪以上 (乗用、営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪以上 (乗用、自家用) |
2,700円 |
|
|
四輪以上 (貨物用、営業用) |
1,000円 |
|
|
四輪以上 (貨物用、自家用) |
1,300円 |
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- 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
- 乗用・営業用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
- 乗用・営業用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
(注釈)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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税務課 管理納税係
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更新日:2024年04月16日