軽自動車税の減免

障がいがある方が所有・運転する車両、公益のために使用する車両、障がい者の利用に供するための構造になっている車両について、軽自動車税(種別割)を減免することができます。

障がい者減免

概要

障がい者本人または障がい者の家族および常時介護者の運転で、主に障がい者の通勤や通院、通学に利用する場合で、障がい者本人名義(18歳未満または療育Aの場合は、保護者名義可)の軽自動車1台につき、軽自動車税(種別割)が減免されます。

対象者および該当条件

障害区分等 身体障がい者等が所有し、運転する場合 身体障がい者等が所有し、生計同一者または常時介護者が運転する場合
身体障害者手帳 視覚障害 1級~4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
(咽頭摘出による音声機能障害が
ある場合のみ)
上肢機能障害 1級~2級
下肢機能障害 1級~6級 1級~3級
体幹機能障害 1級~3級・5級 1級~3級
脳病変上肢機能障害 1級~2級
脳病変移動機能障害 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害
療育手帳 障害程度が「重度(A)」
精神障害者保健福祉手帳 1級

 

手続きの方法

各年度、軽自動車税納期限までに、市役所税務課に下記の書類を提出してください。

障害者本人が運転する場合

1.軽自動車税減免申請書(税務課管理納税係で書式を発行します)

2.身体障害者手帳

3.運転免許証

4.自動車検査証

5.マイナンバーカードまたは通知カード

 

家族等が運転する場合

1.軽自動車税減免申請書(税務課管理納税係で書式を発行します)

2.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

3.運転手の運転免許証

4.自動車検査証

5.マイナンバーカードまたは通知カード

6.常時介護証明書(手帳所持者と運転手が別住所の場合)

公益減免

概要

社会福祉法人や特定非営利活動法人等が、公益のために直接使用するものと認められる軽自動車等については、軽自動車税が減免されます。

なお、法人が専用している車両であれば、複数台減免を受けることができます。

手続きの方法

各年度、軽自動車税納期限までに、市役所税務課に下記の書類を提出してください。

1.軽自動車税減免申請書(税務課管理納税係で書式を発行します)

2.自動車車検証

3.減免を必要とする自由を証明する書類(法人の定款等)

(注釈)申請書と車検証は減免を受けたい車両ごと1枚ずつ提出してください。

構造減免

概要

障がいのある方が利用するために、車椅子の昇降装置や固定装置等を装着する等の仕様になっている車両や、一般の軽自動車に同様の構造変更が加えられた軽自動車等については、軽自動車税が減免されます。

手続きの方法

各年度、軽自動車税納期限までに、市役所税務課に下記の書類を提出してください。

1.軽自動車税減免申請書(税務課管理納税係で書式を発行します)

2.自動車検査証(車検証)

3.車両の構造がわかる写真

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863

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更新日:2023年02月15日