入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯行為に対して課税する税金で、入湯税を納める人は入湯客です。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に当てられる目的税です。
税額
入湯客1人1日について150円
1泊2日の場合は、1日として計算します。
申告・納付
入湯税の納付は鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに申告納付の方法により納めます。
詳しくは、入湯税特別徴収の手引をご確認ください。
様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863
更新日:2022年12月28日