マイナ保険証への移行に伴う健康保険証の取り扱いについて
令和6年12月2日からの健康保険証の取り扱いが変わります
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」に伴い、現行の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなります。
令和6年12月2日以降、受給者証交付申請手続き等に伴う医療保険の資格情報の確認については、次の1から4のいずれかの書類をご準備ください。
資格情報確認書類
- 現在発行済みの健康保険証 (マイナンバーカード不可。有効期限の間、最長1年間は引き続き使用することが可能です。)
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
(注釈)いずれの書類も受給者本人(乳幼児・こどもの受給者証であれば子ども、ひとり親家庭の受給者証であれば対象者全員)のものが必要です。
(注釈)出生による手続きの場合、子どもが加入予定の保険に関する1から4のいずれかの書類をご準備ください。(保護者様が自衛官の場合等、一部対応できない場合があります。)
(注釈)受給者氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。
マイナ保険証について
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て支援課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681
更新日:2024年11月28日