教育・保育の無償化(保育料・預かり保育償還払いなど)
幼稚園・保育園などの2019年10月以降の取り扱い
幼児期の教育・保育の重要性を鑑み、子どもの保護者の皆さんの経済的な負担を軽減することを目的に、3歳から5歳までの全ての子ども達の幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が2019年10月から無償化されました。
また、0歳から2歳までの子どもたちも、非課税世帯を対象として無償化しています。
幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園をなど利用している人
- 3歳から5歳(小学校就学前)までの子ども達の利用料を無償化しています。
- 0歳から2歳までの子ども達の利用料は住民税非課税世帯を対象として無償化しています。
- 3歳から5歳児の無償化は、幼稚園および認定こども園の幼稚園部は満3歳(3歳になった日)から対象、それ以外は3歳になった後最初の4月から対象となります。
- 通園送迎費、食材料費(4,500円程度)など実費で徴収する費用は、無償化の対象外です。
対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育事業所)など
幼稚園(新制度未移行)を利用している人
- 月額25,700円を上限に無償化しています。
- 無償化の対象となるには、施設等利用給付認定(新1号認定)を受ける必要があります。
- 入園料は、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
(新1号)【様式第12号】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 349.9KB)
(新1号)【様式第12号】記載例 (PDFファイル: 720.2KB)
幼稚園預かり保育を利用している人
- 幼稚園利用料の無償化に加え、450円×利用日数を限度額として預かり保育の利用料を無償化しています。(最大月額11,300円まで)
- 無償化の対象となるには、裾野市保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
- 保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)は、保育園入園の要件と同様です。
(例)就労では1日4時間以上かつ1月16日以上(1月あたり64時間以上)の労働を常態としていること
(新2・3号)【様式第13号】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 518.8KB)
(新2・3号)【様式第13号】記載例 (PDFファイル: 763.5KB)
保育所や認定こども園等が利用できず認可外保育施設等を利用している
- 3歳から5歳の子ども達の利用料を月額37,000円まで無償化しています。
- 0歳から2歳の子ども達は住民税非課税世帯のみが対象となり、月額42,000円まで利用料を無償化しています。
- 無償化の対象となるには、裾野市保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
- 対象の複数の施設を利用した場合も、同額の範囲内で無償化の対象となります。
- 保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)は、保育園入園の要件と同様です。
(例)就労では1日4時間以上かつ1月16日以上(1月あたり64時間以上)の労働を常態としていること
その他
- 保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)の申請受付は毎月20日〆切となり、認定は申請月の翌月からとなります。(20日を過ぎた場合は翌々月からの認定)
- 審査期間などが必要となりますので、預かり保育などの利用を見込んで施設等利用費請求を行う予定の場合には、お早めに認定申請をお願いします。
教育・保育の無償化に伴う償還払い請求
幼稚園の入園料、預かり保育料および認可外保育施設等の施設等利用費請求
- 対象となる経費
幼稚園の入園料、預かり保育、認可外保育施設等の利用料
- 請求方法
対象となる経費を施設に支払った後、次の3種類の書類を合わせて提出してください。
- 施設等利用費請求書
- 提供証明(利用した施設からもらってください。)
- 領収書(利用した施設からもらってください。)
(注釈)3ケ月分ごとに1回の申請となります。
(注釈)入園料分は原則的に年度末の申請となります。
(注釈)初回の申請には口座情報の登録のため、指定口座の通帳の写しが必要になります。
(幼稚園等)施設等利用費請求書 (Excelファイル: 37.6KB)
(幼稚園等)施設等利用費請求書 (PDFファイル: 414.1KB)
(認可外保育施設)施設等利用費請求書 (Excelファイル: 40.0KB)
(認可外保育施設)施設等利用費請求書 (PDFファイル: 404.0KB)
(施設用参考)領収書・提供証明書 (Excelファイル: 104.1KB)
給食の副食費補足給付交付申請および請求
- 対象となる経費
給食の副食材料費
(注釈)一定の要件に該当する場合のみとなります。
- 申請方法
副食費を施設に支払った後、次の2種類の書類を合わせて提出してください。
- 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付交付申請書
- 領収書(副食費とそれ以外の費用が分かる形式で園からもらってください。)
- 請求方法
交付申請により、裾野市保育課から交付決定通知が発行されますので、その情報を基に請求書を作成し、提出してください。
(注釈)初回の申請には口座情報の登録のため、指定口座の通帳の写しが必要になります。
(注釈)申請は年度中2回で、様式などは、裾野市から該当の可能性のある世帯に案内します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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幼稚園・保育園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1822
ファクス:055-992-3681
更新日:2024年10月11日