離婚届
離婚届(離婚するとき)
いつまでに
- 協議離婚の場合、期限はありません。届出した日から効力が発生します。
- 裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判の確定した日から10日以内
だれが
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判による離婚の場合は、申立人
どこに
- 夫婦の本籍地の市町村役場
- 夫婦の住所地の市町村役場
注釈:裾野市では、市民課または各支所(富岡支所、深良支所、須山支所)に届出を提出することができます。
持ち物
- 離婚届書
- 裁判による離婚の場合は、裁判決定の謄本と確定証明書、または調停書の謄本
- 本人確認書類
(注釈)国際離婚の場合は事前にお問い合わせください。
その他
- 18歳以上の証人2人の署名が必要です(裁判による離婚の場合は不要です)
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります
<子どもがいる方へ>
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚や別居後も親と子の間で適切な「面会交流」が行われることや「養育費が継続して支払われる」ために、あらかじめ取り決めをしておきましょう。
- 離婚後も子どもが双方の親から愛情を受けられる環境を整えることが大切です。
- 面会交流の時間や回数、場所、養育費などの計画を作りましょう。
- 取り決めた内容は書面にして、双方で確認しましょう。公正証書にすることもできます。
<参照>
1.「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)
2.ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」(裁判所ウェブサイト)
3.ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」(裁判所ウェブサイト)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2024年02月29日