介護保険負担限度額認定

施設入所または短期入所(ショートステイ)したときは、介護サービス費とは別に居住費(滞在費)と食費が利用者負担となります。

下表の第1~3段階に該当する人は、申請により居住費(滞在費)と食費の負担額が、それぞれの限度額まで軽減され、その差額は介護保険から給付されます。

負担限度額(1日あたり)

負担段階 所得要件 預貯金等の
資産の状況
居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設入所 短期入所(ショートステイ)
第1段階 〇本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者
〇生活保護の受給者
単身:
1,000万円以下
夫婦:
2,000万円以下
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 単身:
650万円以下
夫婦:
1,650万円以下
820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階(1) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円から120万円以下の人 単身:
550万円以下
夫婦:
1,550万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階(2) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 単身:
500万円以下
夫婦:
1,500万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
第4段階 〇本人が市民税課税者
〇本人は市民税非課税だが、同一世帯に市民税課税者がいる
2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
1,445円
  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
  • 第4段階については、施設と利用者の間での契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)を記してあります。
  • 世帯の配偶者(戸籍上の夫婦、内縁者を含む事実婚も該当)も要件に含まれます。

対象サービス

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床など)
  • 介護医療院

短期入所サービス

  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護

 

有効期間

有効期間は申請月の初日から、直近の7月末日までになります。
更新期間が近づいたら、介護保険課からお知らせの書類をお送りします。

申請時の提出書類

下記の書類を添付して申請してください。

  • 書類と申請者本人名義の通帳の写し
  • 配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳の写し
  • 預貯金以外の金融資産(株式や金など)の内容が把握できる書類
    注釈:通帳の写しは金融機関・支店・口座番号・金額は直近3カ月の内容が把握できるようにコピーすること

負担限度額認定申請書

申告書

同意書

委任状

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

介護保険課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年09月30日