国民年金(障害基礎年金)の受給
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中の病気やけがを原因とする傷病が、障害認定日に障害等級表に該当する程度(1級または2級)の障害になったときや、 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したときに支給されます。障害基礎年金の等級は身体障害者手帳の等級と異なります。
支給を受けるための要件
- 国民年金に加入中または60歳から65歳までの間に、病気やけがで障害になり、障害認定日に一定に障害の状態になったとき
- 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、もしくは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を納めていない期間がなければ納付要件を満たします。
20歳前の傷病で障害者になった場合
20歳前の障害については、20歳になったときから障害基礎年金が受けられます。ただし、所得制限が設けられていますので、本人の所得に応じて全額または半額の支給が停止します。
障害が重くなった場合
障害認定日に1級または2級に該当しなかった方でも、その後65歳になるまでの間に症状が重くなり、1級または2級に該当するようになれば障害基礎年金が受けられます。これを事後重症による障害基礎年金といいます。
二つの障害を併せると1級または2級に該当する場合
1級または2級に該当しない障害のある人が、さらに新しい障害が発生して前の障害と併せて1級または2級に該当すれば障害基礎年金が受けられます。
初診日とは?
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。(転医後の医師の診療を受けた日ではありません。)
障害認定日とは?
初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月を待たなくても症状が固定した日をいいます。
受給額
受給額は等級に応じて以下の金額が支給されます。また18歳到達年度の末日までの間の子(障害のある子については20歳未満)がいる場合には子の加算額が支給されます。
1級
993,750円(月額およそ82,812円)+子の加算額
2級
795,000円(月額およそ66,250円)+子の加算額
子の加算額は、228,700円(1人につき2人目まで)、76,200円(1人につき3人目以降)です。
受給中の国民年金保険料
障害基礎年金を受給している方は、届け出によって保険料が免除されます。(法定免除)
特別障害給付金制度
障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金を請求できない方を対象にした制度です。以下の方が当時、 任意加入していなかった期間に初診日がある障害によって、65歳前に障害基礎年金1級または2級相当の障害になった場合に支給されます。
対象者
- 昭和61年3月以前、国民年金任意加入対象者とされていた、厚生年金制度などの加入者の配偶者
- 平成3年3月以前、国民年金の任意加入対象者とされていた学生
平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました
これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者や子どもがいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っていましたが、平成23年4月施行の「国民年金法などの一部を改正する法律」で、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者や子どもがいる場合にも届け出によって加算を行うことになりました。
平成23年3月までは
- 受給権発生時に既に生計を維持する配偶者や子どもを有している場合には、受給権発生時(受給権発生時における生計維持関係を確認していました。)から加算の対象となります。
平成23年4月からは加算の範囲が拡大されます!
- 平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子どもを有している場合には、法施行時(平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。)から加算の対象となります。
- 平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子どもを有することとなった場合は、その事実が発生した時点(婚姻、出生などの事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。)から加算の対象となります。
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799
更新日:2023年04月19日