国民年金(老齢基礎年金)の受給
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めて満額受け取ることができます。40年に満たないと期間に応じて減額されます。
年金を受け取るためには以下の期間の合計(受給資格期間)が、原則として最低でも10年以上あることが必要です。
受給資格期間
- 国民年金保険料を納めた期間(任意加入で納めた期間も含む)
- 国民年金保険料を免除された期間や学生の納付特例期間、若年者納付猶予を受けた期間
- 昭和61年4月からの第2号被保険者期間
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金や共済年金などに加入した期間
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
- 合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間(カラ期間)とは?
- 昭和61年3月までサラリーマンや公務員の配偶者の加入は任意だったため、任意加入しなかった期間
- 平成3年3月まで学生の加入は任意だったため、任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在住期間
- 厚生年金などから脱退手当金を受けた期間のうち、昭和36年4月以後の期間
受給額
老齢基礎年金の満額は年額 795,000円(新年度の4月分から)です。
満額の受給が受けられるのは20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合です。免除期間や未納期間などに応じて減額されます。
受給開始時期
老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、希望によって早く受け取ることも遅く受け取ることもできます。
繰上げ支給
60歳以上65歳未満に受け取ることができます。受け取る金額は請求時の年齢により以下の減額率が適用されます。
65歳の支給率を100%とした場合
昭和37年4月2日以降生まれの方:繰り上げた月数×0.4%減額(最大24%)
昭和37年4月1日以前生まれの方:繰り上げた月数×0.5%減額(最大30%)
(注釈)繰上げ請求は以下の点にご注意ください
- 一度決めた減額率は一生をとおして変更できません。
- 繰上げ支給を受けたあとは障害者になっても障害基礎年金を受けられません。
- 国民年金任意加入中の方は請求できません。
繰下げ支給
66歳以降に受け取ることができます。受け取る金額は請求時の年齢により以下の増額率が適用されます。
65歳の支給率を100%とした場合
繰り下げた月数×0.7%増額(最大84%)
(注釈)繰下げ請求は以下の点にご注意ください
- 一度決めた増額率は一生をとおして変更できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799
更新日:2019年04月01日