国民年金(遺族基礎年金)の受給
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、以下の要件に該当する方が死亡した場合に、その方によって生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日までの間または障害のある子は20歳未満)または子のある配偶者に支給されます。
- 国民年金の被保険者が死亡したとき
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき
保険料の納付要件
死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
(注釈)死亡日が令和8年3月31日までの場合は、死亡日に65歳末満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料を納めていない期間がなければ納付要件を満たします。
受給額
子のある配偶者が受ける場合
795,000円(月額およそ66,250円)+子の加算額
子が受ける場合
795,000円(月額およそ66,250円)+2人目以降の子の加算額
子の加算額は、228,700円(1人につき2人目まで)、76,200円(1人につき3人目以降)です。
(注釈)配偶者に遺族基礎年金の受給権がある場合、子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。また、子に生計を同じくする父または母がいる場合、子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799
更新日:2023年04月19日