高額な医療を受けたとき
入院などの高額な医療を受けた(受ける)ときは
病気やけがで医療費が高額になったとき、1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
マイナ保険証を使用している人は、病院・薬局ごと限度額が適用となります(国保税に滞納がある場合を除く)。
注釈:令和8年8月診療分から制度が変わりました。
月ごとの自己負担限度額の見直しに加え、新たに年間上限額が導入されました。
金額などの違いについては、以下のpdfをご確認ください。
より詳細な内容を知りたい人は、高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省ウェブサイト〈外部リンク〉も併せてご確認ください。
支給の仕組み
支給要件に該当した方には、医療を受けた月から約3カ月後に申請書を郵送します。
申請書が届きましたら、以下のものをご用意の上、手続きください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請の通知、支給申請書(市から送付されたもの)
- 医療機関等に支払った領収書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
申請場所
裾野市役所 1階 国保年金課
70歳未満の人の高額療養費
こんな時に支給されます
(1)医療機関での医療費が高額になったとき
同じ医療機関・同じ診療科目で、1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。
(2)世帯で合算すると限度額を超えるとき(世帯合算)
同じ世帯の中で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を複数の医療機関等で支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
どちらも、支給額は医療機関からの診療明細をもとに計算されます。
自己負担限度額(70歳未満)
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア・所得901万円超 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ・所得600万円超~901万円以下 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ・所得210万円超~600万円以下 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ・所得210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
53万円 (注1) |
| オ・住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(注1)所得86万円以下の場合、年間上限は41万円。
- 所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた金額です。所得の申告がない場合、正しい限度額が設定されず、高額療養費の支給を受けられないことがあります。
- 医療費とは、保険診療による医療費の額で、いわゆる10割の額です。入院時の食事代や部屋代は含まれません。
- 4回目以降とは、過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目からの限度額です。
- 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。(年間上限の申請方法については、現時点で未定です)
例えば
入院し、保険診療で1,000,000円の医療費を受けた場合(所得区分「ウ」の人の場合)
- 窓口負担額(3割)=300,000円
- 自己負担限度額=92,940円
式:85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円
- 支給される高額療養費=207,060円
式:300,000円-92,940円=207,060円
70歳以上の人の高額療養費
こんな時に支給されます
70歳以上の人それぞれの、同一の月内の外来や入院の自己負担額を計算し、限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。
外来と入院が同一の月内にあった場合は、外来(通院)の限度額を適用したあと外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
支給額は医療機関からの診療明細をもとに計算されます。
自己負担限度額(70歳~75歳未満)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
3(課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【4回目以降:140,100円】 |
168万円 | |
| 2(課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【4回目以降:93,000円】 |
111万円 | ||
| 1(課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【4回目以降:44,400円】 |
53万円 | ||
| 一般(課税所得145万円未満) | 22,000円(注3) |
61,500円【4回目以降:44,400円】 |
53万円(注2) |
|
| 低所得者2 | 11,000円(注4) | 25,700円【4回目以降:24,600円】 | 29万円 | |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
(注2)所得28万円未満の場合、年間上限は41万円となります。
(注3)外来年間上限額は216,000円です。8月から翌年7月の1年間で計算し、該当者には申請書を送付します。
(注4)外来年間上限額は96,000円です。8月から翌年7月の1年間で計算し、該当者には申請書を送付します。
- 低所得1は、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が控除などを差し引きすると0円となる方です。
- 低所得2は、同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で低所得1以外の人です。
- 現役並み所得者は、資格確認証の自己負担割合が3割の人です。
- 医療費とは、保険による医療費の額で、いわゆる10割の額です。
- 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。(年間上限の申請方法については、現時点で未定です。)
例えば
A医院で8,000円、B病院に6,000円、C薬局で7,000円、D歯科医院で4,000円の保険診療を通院(外来)で受けた場合(一般の方の場合)
- 窓口負担額の合計は25,000円
- 高額療養費の額は3,000円
式:25,000円-22,000円(外来の自己負担限度額)=3,000円
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
マイナンバーカードを保険証として登録している人は、自動で限度額が適用となります(90日以上の入院をしている人は、申請により食事代負担額が軽減となる場合があります)。
入院などで高額な医療を受ける予定がある場合、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けると、世帯の所得状況により、医療機関での窓口負担額を抑えることができます。
限度額適用認定証は、1カ月の医療費の自己負担限度額を表記するもの、減額認定証は市民税非課税世帯において1食あたりの食事代負担額を減額するものです。
限度額適用認定証を提示すると、医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までになります。
例えば
入院し、1,000,000円の保険診療を受けた場合(所得区分「エ」の方の場合)
資格確認証のみで診療を受けた場合
- 窓口負担額は300,000円ですが
限度額認定証を資格確認証と一緒に提示していた場合
- 窓口負担額は61,500円となります。(食事代や室料差額は対象とならないため、別途支払が必要です)
300,000円との差額の238,500円は、裾野市国保が医療機関に支払います。
交付申請に必要なもの
- 証の交付を受けたい人の資格確認証
- 来庁者の本人確認書類
なお、国保税に滞納があると限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付が受けられないことがあります。また、入院が長期(90日以上)になった場合は、別途長期該当の申請が必要となる場合があります。
オンライン申請
パソコンやスマートフォンで、下記のリンク(ロゴフォーム)から入力すれば、市役所に来庁しなくても手続きができます。
届出者の本人確認書類の画像添付が必要です。
詳しくはリンク先を確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799






更新日:2024年04月01日