その他の国民健康保険の給付
移送の費用がかかったときは
医師の指示で入院や転院のため移送費用がかかった場合や、緊急でやむを得ないときに行った移送の費用のうち、国民健康保険が必要と認めた額が移送費として支払われます。
請求に必要な物
- 保険証
- 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
- 医師の意見書
- 口座番号がわかるもの
- 世帯主のはんこ
国保に加入している人が出産したときは
国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金の支給が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日以上であれば死産・流産の場合でも支給できます。
ただし、出産した人が出産したときから6カ月前に、本人が被保険者として社会保険などに1年以上加入していたときは、前の社会保険などから出産育児一時金が支払われます。
出産育児一時金は、出産する分娩機関に申し出て、出産費用に充てる「直接支払制度」と、出産費用は別に支払い、後で請求する「事後払い」があります。
出産育児一時金の直接支払制度
国民健康保険に加入している人が出産するときに、出産を行う分娩機関に申し出を行い、出産育児一時金を医療機関の支払に充てる制度です。出産育児一時金の金額は50万円です(ただし、令和5年3月31日までの出産は42万円です)。
出産後、分娩機関が国民健康保険に出産育児一時金の範囲内で費用の請求をするため、出産するときに用意する費用を少なくすることができます。
分娩費用が出産育児一時金の範囲を超えた場合は、超えた分を分娩機関にお支払いください。出産育児一時金の金額に満たなかった場合は、差額分が申請により支給されます。
出産育児一時金の事後払制度
国民健康保険に加入している人が出産したとき、申請により支給されます。支給金額は50万円です(ただし、令和5年3月31日までの出産は42万円です)。出産育児一時金の金額に満たなかった場合の差額申請も、この事後払制度での申請になります。出生の手続き(出生届)後の申請になります。
請求に必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 出産費用の内訳を記した明細書、領収書
- 直接支払制度合意文書
- 口座番号がわかるもの(世帯主名義。世帯主名義以外の場合は委任状も必要です。)
- 世帯主のはんこ
- 出生証明書など、出生を証明できるもの(他の市区町村に出生届を提出した場合)
- 出産したことを証明するもののコピーなど(裾野市以外の役所などに届け出た場合や死産・流産の場合)
国保に加入している人が亡くなったときは
国民健康保険に加入している人が亡くなったときは、申請により、葬祭を行った人に対して葬祭費を支給します。支給金額は5万円です。ただし、社会保険などの被保険者だった人が、国保に加入してから3か月以内に亡くなった時は、支給対象とならない場合があります。
請求に必要な物
- 保険証(返却済の場合は不要)
- 葬祭主の口座番号がわかるもの
- 葬祭主のはんこ
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799






更新日:2026年05月25日