後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の仕組み
後期高齢者医療制度は、対象者が加入する独立した医療制度です。
運営は都道府県ごとの広域連合が主体となり、静岡県は静岡県後期高齢者医療広域連合が運営しています。静岡県後期高齢者医療広域連合には県内の全市町が加入しています。
患者の自己負担額をのぞいた医療費10割のうち、公費(国、都道府県、市区町村)で5割、若年者(74歳以下)の健康保険からの支援金で4割をまかない、残り1割を後期高齢者ひとりひとりの保険料でまかなう仕組みになっています。
裾野市は、皆さんの身近な窓口になります。
広域連合の役割
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
- 保険証の発行 など
市町の役割
- 保険料の徴収
- 各種申請や届け出の受け付け
- 保険証の引き渡し など
対象となる方
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から保険証が使えます。
(注釈)誕生日まで国保や社会保険だった方だけでなく、社会保険の扶養だった方も対象です。
一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の方
広域連合による認定を受けた日から保険証が使えます。
一定の障害とは主に以下の基準に該当する状態です。
- 身体障害者手帳の1・2・3級と4級の一部
- 国民年金法などにおける障害年金の1・2級
- 精神障害者保健福祉手帳の1・2級
- 療育手帳のA
保険証を受け取る手続き
後期高齢者医療制度では独自の保険証がお一人に1枚ずつ交付されます。
後期高齢者医療制度の保険証が使えるようになると、今まで持っていた保険証は使えなくなります。
75歳以上の方
手続きは不要です。75歳を迎える誕生月の前月に市役所から郵送します。
一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の方
申請が必要です。保険証、障害状態を証明するもの(身体障害者手帳など)を持って市役所の国保年金課で手続きをしてください。審査判定は、広域連合の基準で実施します。
交付される保険証
保険証の有効期限は毎年7月31日までです。
保険証の色は毎年変わります。
令和6年8月1日から令和7年7月31日は、緑色の保険証です。
令和6年12月2日から紙の保険証は発行されなくなります。
(お手元の保険証は令和7年7月31日まで使用できます。)
第3期保健事業実施計画(第3期データヘルス計画)(案)に関するパブリックコメント募集結果の公表について
静岡県後期高齢者医療広域連合において、令和6年2月19日から令和6年3月18日の期間で行われた静岡県後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画(第3期データヘルス計画)(案)のパブリックコメントの募集結果が公表されました。
詳細は、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(下記のリンク先)でご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799
更新日:2024年08月15日